特殊詐欺で引き出された被害金は被害者の手元に戻らないのですか。
取り戻すのはかなり困難です。特殊詐欺の被害金が犯罪組織の手元にわたってしまうと、背後の犯罪組織まで警察の捜査が及んだとしても、被害金が残存しているとは限らず、残存していたとしてもその所在が解明されるとは限らないからです。
ただ、被害金そのものが警察に押収されたような例外的な場合には、後日、被害者に還付されることがありますし、犯人が口座から出金する前であれば、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)により、口座残高を上限とした被害回復がなされることもあります。
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