海外からLSDの錠剤を日本に持ち込むよう頼まれて持ち込もうとしましたが、税関で止められて検査されました。そうすると、それはLSDでなく覚せい剤であることが判明しました。私は、覚せい剤だなんて思っていなかったのに、覚せい剤の輸入罪で裁かれてしまうのでしょうか。
LSDは、合成麻薬に分類され、これを輸入すると、麻薬及び向精神薬取締法第65条1号の違反となり、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
一方、覚せい剤の輸入は、覚せい剤取締法第41条1項に該当し、1年以上(20年以下)の有期懲役に処せられます。
本件は、LSDを輸入する意思で結果的に覚せい剤を輸入した事案ですから、覚せい剤輸入罪ではなくLSD輸入罪の限度での刑責を負い、懲役1年以上10年以下の範囲で処罰されることになるでしょう。
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