業務上横領罪、単純横領罪、背任罪の公訴時効は何年ですか。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役であり(刑法253条)、公訴時効は7年となります(刑訴法250条2項4号)。
単純横領罪であれば法定刑が5年以下の懲役であり(刑法252条1項)、公訴時効は5年となります(刑訴法250条2項5号)。
背任罪はやはり法定刑が5年以下ですので(刑法247条)、公訴時効は5年となります。
なお、特別背任罪は、取締役等による場合の法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(会社法960条)ですから、公訴時効は7年です。
代表社債権者等による場合の法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(同法961条)ですから、公訴時効は5年です。
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