業務上横領で自首する場合、先に勤務先に申告すべきですか。
どちらにもメリットデメリットがあり、一概にどちらがいいとは言えません。
すなわち、警察に先に犯罪事実を申告すれば、法律上の「自首」となり、刑が減軽されたり、身柄拘束を回避できたりする可能性があります。
一方で、勤務先に先に申告し、両者の間で示談が出来れば、そもそも刑事事件化しない可能性があります。また、どちらか一方だけしか出来ない訳でもありません。
弁償が出来る資力があるかなど貴殿側の事情のほか、会社側の処罰感情その他の事情、会社側の捜査機関への相談・届出等の有無・状況など様々な事情により、いつ何をどうすべきか千差万別です。
事案に応じた高度な判断が必要ですので、是非早急にそうした事案の経験豊富な弁護士にご相談ください。
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