暴行・傷害事件における量刑の相場を教えてください。
暴行罪の刑罰は刑法208条で「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」等と規定されています。
初犯で、犯行態様が悪質とまでは言えず、示談が成立しているなど有利な事情があれば、起訴猶予となるか、上記の範囲の罰金で止まることもあると考えられます。
傷害の刑罰は刑法204条で「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
したがって、犯情は一般に暴行より重いということになり、暴行より厳しく処断されます。そして、態様が悪質で、傷害の程度が重いなど不利な情状があれば、初犯でも公判請求され、懲役刑が求刑されることが多くなります。
ただ、暴行と同様、犯行態様が悪質とまでは言えず、傷害が比較的軽微で、示談が成立し、被害弁償がなされているなど有利な事情があれば、起訴猶予となることも、上記の範囲の罰金刑で止まることもあり得ます。
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