控訴しましたが、再保釈が認められず、控訴審の判決が出るまでの間、ずっと拘置所にいました。その期間は全日数未決勾留日数に算入されますか。
この点について、刑事訴訟法は、「上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。」と定めています(495条1項)。
また、上訴申立後の未決勾留の日数は、①検察官が上訴を申し立てたとき、②検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたときには、全部これを本刑に通算します(同条2項)。検察官以外の者が申し立てた上訴が理由なしとして棄却された場合には刑事訴訟法495条2項2号による法定通算をすることはできません。
もっとも、上訴申立て後の未決勾留日数について刑法21条による裁定算入をすることは可能です。その場合、判決では「よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数の本刑算入につき刑法21条を適用して、主文のとおり判決する。」などと記載されます。
#ハッシュタグ