持病があるのですが薬の持ち込みはできるのでしょうか
刑務所に収監される際、刑務所の医師により検査が行われます。この時、持病の薬を持ち込みたい旨申告すると、医師がそれを必要と認めた場合には薬を持ち込み、また支給を受けることができます。
ただ、医師が不要と判断した場合には、持ち込みや服用はできません。
弁護士が上申(事実上のお願い)をして、薬の持ち込みの許可を申請することはできますが、弁護士が頼んだからといって常に許可されるわけではありません。結局のところ、刑務所の医師の判断に委ねられています。