息子が特殊詐欺で逮捕されました。どのくらいの期間勾留されることになりますか。
まず、一旦逮捕されると、特殊詐欺事犯であれば大抵は1つの事件につき10日間の勾留が認められ、やむを得ない事情があれば最大10日間勾留が延長されます。特殊詐欺は、組織的犯罪であり、全容を解明するには相当な時間がかかりますから、1事件について合計20日間の勾留は通常はやむを得ないところです。
そして、特殊詐欺においては、余罪が多数ある場合もあるため、1つの事件で20日間の勾留期間が経過しても、同事件につき起訴された後、あるいは処分保留のまま、余罪につき再逮捕されて更に20日間勾留されるということが、理論上は余罪の数だけ繰り返され得ます。
起訴後は保釈請求が可能ですが、仮に同請求が認められても、別件詐欺(同種の詐欺でも、別事件とされます。)で再逮捕・再勾留されれば、釈放されません。
そもそも組織的な特殊詐欺事犯に保釈が許可される可能性自体が低いとも言えます。
そのため、特殊詐欺事犯においては、勾留が長期間にわたり、半年以上勾留されることもあるのが現実です。
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