強制性交で起訴されました。執行猶予は難しいですか。
強制性交は性犯罪の中でも重い犯罪であり、法定刑は5年以上の懲役刑です(刑法177条)。法律上、執行猶予は宣告刑が懲役3年以下でなければ付されません(同法25条)ので、強制性交事案で執行猶予を得るには、自首減軽(同法42条)、酌量減軽(同法66条)等により処断刑が懲役2年6月以上とされた上、言い渡される刑が3年以下となる必要があります。
したがって、強制性交において執行猶予付き判決を得るのはそもそも相当に困難です。
しかし、量刑は、犯行態様のほか、犯人の反省状況、前科の有無、示談の成否・その内容等様々な事情を基に判断され、酌量減軽を得られることもありますので、早急に弁護士に相談し、一刻も早く対策をとる必要があります。
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