強制性交等の公訴時効は何年ですか。
強制性交等の法定刑は5年以上20年以下の懲役ですから(刑法第177条、第12条1項)、「長期15年以上の懲役…に当たる罪」に当たり、公訴時効は10年です(刑訴法第250条2項3号)。
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強制性交等の法定刑は5年以上20年以下の懲役ですから(刑法第177条、第12条1項)、「長期15年以上の懲役…に当たる罪」に当たり、公訴時効は10年です(刑訴法第250条2項3号)。
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