強制わいせつで起訴されました。執行猶予は難しいですか。
強制わいせつの法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。
どのような量刑となり、執行猶予が付されるかどうかは、犯行態様のほか、犯人の反省状況、前科の有無、示談の成否・その内容等様々な事情を基に判断されることになりますが、この種事犯の場合、実刑の可能性は相当にあると言わざるを得ません。
しかしながら、強制わいせつ等の性犯罪事件では、とりわけ被害者のご心情と示談の成否・その内容が量刑に大きな影響を与えます。
もちろん、単に示談をしさえすれば執行猶予となる訳でなく、心から反省し、被害者に許していただくなど、真摯な努力が必要です。
その方法を、この種事案における示談・執行猶予獲得実績豊富な弊所弁護士と共に考え、行動に移しましょう。
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