少年審判の抗告で気を付けることはありますか。
少年審判の結果、保護処分決定となった場合には、高等裁判所に対して不服申立をすることができ、これを抗告といいます(少年法24条、32条)。
成人の刑事事件における控訴とは異なり、少年審判における抗告は、高等裁判所宛の抗告理由書とともに、家庭裁判所の保護処分決定が告知された日の翌日から14日以内に家庭裁判所に提出しなければなりません(少年法32条)。
抗告審は、抗告理由書に記載されている抗告理由について判断し、期日は開かれませんので、抗告理由書が決定的に重要です。
抗告理由とされているのは、「決定に影響を及ぼす法令違反」、「重大な事実誤認」及び「処分の著しい不当」(同法32条本文)ですが、抗告理由書の提出期限という限られた期間内に、その事案にこれらに該当する事由があるか否かを分析し、抗告審裁判官に対し、これらを説得的に主張するには、少しでも早く弁護士に相談することが必要不可欠です。
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