少年事件において、自ら被害者の方に謝罪・示談すべきでしょうか。
少年事件においては全件送致主義が採られており、成人事件の起訴猶予処分にあたる処理が存在しません。また、少年審判においても、成人事件ほどは示談の成否が処分を左右するほどのポイントとまではいえません。
しかしながら、少年本人の反省や保護者が少年の犯した行為に関する責任をきちんと果たしているのか(少年に対する監督意思、監督能力)等の点で必ず考慮されます。
また、近年では、家庭裁判所も、示談の成立を考慮すべきとの考えを強くしている傾向があります。
そして、少年事件においては、被害者と少年がもともと知り合いであるケースや、被害者自身も未成年で被害者の保護者との間で示談をするケースも多くあります。
このように、少年事件における示談は特殊なケースであることが多く、示談交渉に精通した弁護士でなければ示談を成立させることが困難です。
#ハッシュタグ