大麻所持で何日間勾留されますか。
通常は10日間の勾留決定がなされた後、勾留延長のやむを得ない事由(刑事訴訟法第208条第2項)があるとして更に10日間以内の勾留延長決定がなされることが多いでしょう。
もっとも、勾留決定や勾留延長決定に対しては、弁護士を通じて不服申立(準抗告)を行うことにより、各決定を争うことができます。
この主張が認められると、勾留決定自体が取り消されたり、勾留延長の期間が短縮されたりすることがあります。
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通常は10日間の勾留決定がなされた後、勾留延長のやむを得ない事由(刑事訴訟法第208条第2項)があるとして更に10日間以内の勾留延長決定がなされることが多いでしょう。
もっとも、勾留決定や勾留延長決定に対しては、弁護士を通じて不服申立(準抗告)を行うことにより、各決定を争うことができます。
この主張が認められると、勾留決定自体が取り消されたり、勾留延長の期間が短縮されたりすることがあります。
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。