執行猶予中の再犯であっても、一部執行猶予をとることはできますか。
執行猶予中の再犯者というのは、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者」(刑法第27条の2第1項第2号)にあたりますので、他の一部執行猶予の要件を満たせば、今回の事件について一部執行猶予が認められる余地があります。
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執行猶予中の再犯者というのは、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者」(刑法第27条の2第1項第2号)にあたりますので、他の一部執行猶予の要件を満たせば、今回の事件について一部執行猶予が認められる余地があります。
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