執行猶予中に罪を犯せば、どんな罪でも執行猶予が取り消されますか。
執行猶予中に罪を犯した場合、必ず執行猶予が取り消されるというわけではありません。
刑法第26条1号は、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」に刑の執行猶予の言渡しを取り消されなければならないと定めています。
また、同法第26条の2第1号は、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」に刑の執行猶予を取り消すことができると定めています。
したがって、執行猶予期間中に罪を犯したとしても、その罪について警察が立件しなかったり、不起訴処分となったりした場合には、執行猶予が取り消されることはありません。
また、執行猶予期間中に罰金刑を科されたとしても、執行猶予が取り消されない可能性があります。
ただし、だからといって過失犯を含め微罪でも安易に再犯に及ぶのは禁物です。
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