執行猶予中に再犯をして、執行猶予が取り消された場合、刑期の長さはどうなるのですか。
執行猶予中に再犯をし、その再犯について懲役刑が言い渡され、その有罪判決が確定するなどして執行猶予が取り消された場合には、前の事件の懲役刑と、新たに犯した罪ついて言い渡された懲役刑を合算した期間、服役しなければいけないことになります。
例えば、覚せい剤自己使用の事案で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けた後、再度覚せい剤の自己使用事案で逮捕・起訴されて懲役2年の実刑判決を受け、執行猶予期間の満了前に当該判決が確定した場合には、懲役1年6月と懲役2年を合算した3年6か月の間懲役に行くことになります。
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