器物損壊罪の公訴時効は何年ですか。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですから(刑法第261条)、「長期5年未満の懲役…又は罰金に当たる罪」に当たり、公訴時効は3年です(刑訴法第250条2項6号)。
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器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですから(刑法第261条)、「長期5年未満の懲役…又は罰金に当たる罪」に当たり、公訴時効は3年です(刑訴法第250条2項6号)。
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