器物損壊事件であっても弁護士に相談した方がいいですか。
器物損壊事件として告訴されれば、被害者と示談をするなどしてその告訴が取り消されない限り、略式起訴されて罰金刑を受け、場合によっては公判請求されて懲役刑を受ける可能性があります。
たとえば、昨今の新型コロナウイルス情勢によって、他県ナンバーの自動車が破壊されたケース、営業自粛に応じない店舗に対するビラ張り、落書きなどが話題となっていますが、こうしたケースでも、告訴が取り消されなければ起訴され、前科がつく可能性があります。
是非早期に弁護士に相談し、告訴取下に向けた被害者との交渉等の方策を採るべきです。
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