器物損壊は親告罪だと聞きました。親告罪とはなんですか。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪であり、告訴とは処罰を求める意思表示の意味ですので、被害者が処罰を求めないと、たとえ罰金でも処罰をすることができない犯罪です。
そのため、警察や検察がいくら犯人を処罰すべき事件だと考えたとしても、被害者がそもそも告訴しなかったり、一旦告訴してもそれを起訴前に取り消したりした場合には、犯人が処罰されることはありません。
そのため、弁護士を通じて、示談交渉をし、告訴の取消に成功すれば、前科がつくことを確実に回避することができます。
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