吸うために大麻を買いましたが、それを机の引き出しにしまったまますっかり忘れていました。
ところが、5年以上経った時、捜索差押えが入り、その大麻が見つかってしまいました。
そのときには既に大麻を吸う気などなくなっていましたが、それでも時効にかかったりすることなく罰せられるのでしょうか。
大麻の所持で処罰されます。物の所持とは人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為であり、その実力支配関係が続いていれば所持は存続すると解されている(最高裁大法廷昭和24年5月18日判決)からです。
吸う気の有無がなくなっていたからといって、所持罪を否定する事情とはなり難いでしょう。
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