友達に暴言を吐かれたので、つばを吐きかけました。罪になりますか。
人の身体に対する有形力の行使ですから、暴行罪(刑法第208条)になり得ます。
なお、友達の暴言は急迫不正の侵害に当たらず、つばを吐きかけることが自己の権利を防衛するためにやむを得ない行為とも言い難いので、正当防衛(刑法第36条)と認めることは困難でしょう。
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人の身体に対する有形力の行使ですから、暴行罪(刑法第208条)になり得ます。
なお、友達の暴言は急迫不正の侵害に当たらず、つばを吐きかけることが自己の権利を防衛するためにやむを得ない行為とも言い難いので、正当防衛(刑法第36条)と認めることは困難でしょう。
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