中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

前科がついたらどうなるのでしょうか?

前科がついたらどうなるのでしょうか?

「前科」は、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。懲役刑や禁錮刑だけでなく、罰金刑や科料も前科に含まれます。執行猶予付きの判決も前科に含まれます。
法令の定めによるものではありませんが、市町村役場で運用されている犯罪人名簿に登録されます。
一定の場合には、執行猶予の欠格事由(刑法25条)、累犯加重の事由(刑法56条)となり、その他各種の法律によって資格制限の事由になることがあります。
前科があると就けない職業や罰金以上の刑で欠格事由になる職業があるので注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア