再度の執行猶予には必ず保護観察が付くと聞きました。保護観察とは何ですか。
確かに、再度の執行猶予付きの判決が言い渡される場合、必ず保護観察に付せられます(刑法第25条の2第1項後段)。保護観察とは、罪を犯した人(又は非行少年)が、刑務所等ではなく自発的に社会内で更生し、社会復帰できるよう、保護観察官及び保護司による指導監督・補導援護を受けるという制度です(更生保護法第48条、49条)。保護観察に付せられると、遵守事項(保護観察中に守るべき事項)が定められ(同法第50条、51条)、これを守らないと、再犯をしなくても、せっかく付いた執行猶予が取り消されることがあります(刑法第26条の2第2号)。