保釈期間中に旅行には行けますか。
保釈の際は「海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。」という条件がつくことがほとんどです。この条件がついた場合、日本国内における1泊2日以内の旅行であれば許可は不要ですが、海外旅行及び2泊以上の旅行をする場合には、事前に裁判所の許可を得る必要があります。
旅行の必要性、日程等に関する資料を揃えて裁判所に申し出れば、許可が出ることがありますので、そのような場合には、早めに担当弁護士にご相談ください。
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