保釈保証金はいつ返ってくるのですか。
勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失ったとき、保釈が取り消され又は効力を失ったため被告人が刑事施設に収容されたときなどです。具体的に言うと、保釈が許可され、保証金を納付し、釈放された後、無罪判決、執行猶予付き判決等が言い渡されたときや、残念ながら実刑判決が宣告されてしまったときでも、そのときに、それまでに逃亡などせず保証金が没取されていなければ還付されるということです。
ただし、その保証金還付請求権が、被害者等の不法行為債権の実現又はその担保のため、差押又は仮差押され、結局現実には返還されないという可能性があることに注意すべきです。
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