保釈保証金とは何ですか。返ってくるお金なのですか。
保釈保証金とは、保釈許可の際、被告人の逃亡、罪証隠滅等を防止し、被告人の出頭を保証するために裁判官又は裁判所が決定すべき金額であり、それが裁判所に納付されて初めて、被告人が釈放されることとなります。勾留が取り消され、又は無罪、執行猶予付き等の裁判の告知があるなど勾留状が効力を失ったとき、保釈が取り消され、又は実刑判決の宣告など保釈が効力を失ったとき、没取されていない保証金は還付されます(刑事訴訟規則第91条、刑事訴訟法第345条、343条)。
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