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保釈の身元引受人になってくれと言われましたが、どんな責任が生じるのですか。

保釈の身元引受人になってくれと言われましたが、どんな責任が生じるのですか。

保釈された被告人が証拠隠滅・逃亡をしないことなど保釈許可の条件を守るよう監督する責任がありますが、被告人がそれを守らなかった場合に法律的責任が生じることはないと考えてよいでしょう。
ただし、自ら被告人のために証拠隠滅をしたり被告人を逃亡させたりした場合、犯人隠避罪(刑法103条)、証拠隠滅罪(同法104条)に問われる可能性はあります。

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