保釈が認められる基準はなんですか。
保釈が認められる理由には、刑事訴訟法上2種類の類型があります。
1つ目の類型は、刑事訴訟法89条の定める権利保釈です。同条は、特定の重大犯罪や、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合など、同条各号に定める事由に該当しない限り、保釈が認められなければならないと定めています。
2つ目の類型は、同法90条の定める裁量保釈です。同条は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができるとしています。
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