住居侵入で捕まりましたが、示談をしたいと思っています。しかし、被害者が引っ越したいと言い、その費用をも要求してきました。支払わなければならないですか。
引越費用も、住居侵入と因果関係がないとは直ちには言えないですし、示談をまとめるには被害者のご意向を重視なければならないことも少なくありませんから、住居侵入罪を犯した者として、被害者の要求に応じ、示談金額に引越費用を加えざるを得ない場合はあります。
特に、性犯罪目的の事案や、ストーカー、DV等が伴う事案の場合、被害者は、犯人が再犯に及ぶことを危惧し、引越を希望することがまれではありません。
被害者に示談に応じていただくとともに、金額をも適正にするためには、事案を詳細に分析できる経験豊富な弁護士に相談することが必要です。
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