万引きが見つかって警備員に羽交い締めにされて逮捕されそうになったので、強く振り払い、転倒させて逃げました。どんな罪になりますか。
万引きは窃盗罪に該当します(刑法235条)が、本事例のように、窃盗犯人が盗品の取り返しを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をすると、事後強盗として、強盗と同じ刑罰に処せられる(刑法238条)ことがあります。(事後)強盗とされるのは、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強いものである場合ですが、(事後)強盗とされると、窃盗が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、5年以上(20年以下)の有期懲役に処せられ、法定刑として罰金の定めもない重罪となってしまいます。
さらに、事後強盗により怪我をさせれば無期又は6年以上(20年以下)の懲役、死亡させれば死刑又は無期懲役となり、罰金どころか有期懲役刑もない極めて重い刑罰となります。