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一審弁護人は、私の弁解を十分に聞いてくれず、裁判で私の弁解を主張してくれませんでした。控訴審で改めて私の弁解を主張することは可能ですか。

一審弁護人は、私の弁解を十分に聞いてくれず、裁判で私の弁解を主張してくれませんでした。控訴審で改めて私の弁解を主張することは可能ですか。

基本的には、控訴審において新たな主張をすることは困難です。なぜならば、日本における刑事訴訟の控訴審の構造が、第一審の裁判が正しかったのかを振り返るという「事後審」制が取られているからです(ちなみに、日本における民事訴訟の控訴審の構造は、第一審の裁判の続きであるという「続審」制が取られており、控訴審において新たな主張をすることが可能です)。
もっとも、第一審で証拠について取り調べを請求できなかったことについて「やむを得ない事由」がある場合で、この証拠により証明できる事実が量刑不当・事実誤認の控訴理由にあたると信じるに足りる場合には、この限りではありません(刑事訴訟法第382条の2)。
第一審判決を経て、控訴すべきか悩んだ場合には、上記の点を含め、弁護士に相談してみましょう。

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