クラブで知り合った外国人と一緒に大麻タバコを吸いました。罪になりますか。
大麻取締法は、みだりに大麻の輸入、輸出(24条)、所持、譲渡、譲受、栽培(24条の2)することを一般的に禁止し、罰則を設けていますが、大麻栽培者又は大麻研究者として都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者であれば、それぞれ限定された目的での所持・使用等が特別に許可され、大麻取扱者がこれに反した場合の罰則を設けています(24条の3、3条2項)。
しかし、大麻取扱者以外の者の研究目的以外の使用に関する規定はありません。
確かに、ご質問のケースで大麻の使用自体で検挙されるとは思えません。しかしながら、大麻を使用するには、その大麻を第三者から譲り受けて所持することが前提となるでしょうから、大麻の譲受、所持等で検挙・処罰されることがあり得ます。
大麻は各種の薬物犯罪への入口とも言われます。大麻使用自体の処罰規定がないからといって、大麻の使用が手放しで許されていると考えるべきではないでしょう。
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