インターネットのサイトを通じて海外から自己使用目的で覚せい剤を購入し、書籍に紛れ込ませて郵送させ、手元に届きました。どのような犯罪になりますか。
覚せい剤取締法第41条1項の罪(1年以上《20年以下》の有期懲役)及び関税法第109条1項、69条の11第1項1号の罪(10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はその併科)に該当します。
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覚せい剤取締法第41条1項の罪(1年以上《20年以下》の有期懲役)及び関税法第109条1項、69条の11第1項1号の罪(10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はその併科)に該当します。
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