窃盗という犯罪は古典的な犯罪で、刑事政策的な見地からは、「環境」が大きく影響している犯罪要因であると理解され、特に貧困といった社会状況や家庭環境が主たる要因と認識されていた時代がありました。貧困が要因であるから刑罰として罰金刑を設けたところで罰金に充てる金などなく、そうした理由で改正前の刑法では法定刑には懲役刑のみ定められ、罰金刑は定められていなかったのです。
ところが、世情も変わり、お金を持っているのにスリル感から盗みを行う、あるいは、お金を持っているけど勿体ないから万引きを行う。更には、病的な要因で繰り返し万引きを行うクレプトマニア(窃盗症)も社会問題化するに至って、従来の窃盗観は一変しました。そこで、刑罰にも罰金刑が組み込まれて比較的僅少な被害額の窃盗に対応し、同時に、クレプトマニアに対する治療的手法による再犯防止策も検討されるようになりました。
現在では、高齢者の認知症とクレプトマニアとの関係にも関心が示され、もはや万引き等は普通の社会生活を送っている人にとっても無縁とは言えない現象になっています。
このコラムでは、こうした近似の傾向をも踏まえて、窃盗罪について、代表弁護士・中村勉が解説していきます。
窃盗とは
窃盗とは、「他人の財物を窃取」することをいいます(刑法235条)。
「窃取」とは、簡単にいうと、物を管理している者の意思に反して、その物を自分の支配下に移すことです。「泥棒」はそのほとんどが窃盗罪に当たります。「万引き」も窃盗罪に該当する行為で、店舗の承諾なく、代金を支払わずに商品を持ち出すことをいいます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。窃盗と関連する犯罪には、強盗(236条)、詐欺(246条)、恐喝(249条)、横領(252条)、器物損壊(261条)などが財産犯として規定されています。
続いて、窃盗罪と他の罪との区別の基準について簡単に説明します。
- 一定の強さの暴行・脅迫を用いて、他人の物を奪った場合には強盗罪になります。
- 他人の意思に反して物を手に入れたのではなく、騙すなど、他人に誤った意思決定をさせて財物を交付させた場合には詐欺罪になります。
- 他人が管理しているのではなく、自分が管理している物を奪った場合は横領罪となります。
ちなみに、他人の管理する物を奪った場合であっても、その物を壊すつもりで奪ったのであれば、器物損壊罪になります。
「強盗」と聞くと、刃物を用いたコンビニ強盗や、銀行強盗を想像される方も多いと思いますが、ひったくりをした際に無理やり被害者の持っている物を奪った場合や、万引きをしたところ警備員に発見され、追いかけてきた警備員に暴行を加えたような場合にも、強盗罪が成立することがあります。強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役です。
窃盗事件で逮捕されないために
逮捕するかどうかは、事件の重大性や性質、犯行後の認否、前科の有無、身元を偽ったかどうかなどを踏まえて判断されます。犯行後に逃げたという事情があれば、逃亡のおそれがあるとして逮捕の可能性があるため、弁護人を選任し、今後逃亡しない旨の誓約書、身柄引受書等を提出することが有効になります。
窃盗行為が店舗に発覚したかわからない場合
そもそも店舗に発覚したかどうかが分からない場合には、被害店舗に対して被害弁償を申し出ることや、警察署へ自首することを検討する必要があります。犯行直後には窃盗被害が発覚しなかったとしても、その後、被害店舗が在庫の管理をした際に、窃盗被害を受けたことが発覚し、後日被害届を提出することがあります。
自首すべきかどうか、自首するとしてどのように行うか、被害店舗との対応をどのように行うかについては、事前に弁護士に相談すべきです。結果的に自分一人で自首することとなった場合でも、弁護士からのアドバイスに従って行動することで、結果がよいものになる可能性が高くなります。
窃盗行為が店舗に発覚してしまっている場合
例えば、私服警備員や店員に万引きをした事が発覚し、声をかけられたものの、振り切って逃げたとしましょう。
この場合、被害店舗が、警察に被害届を提出することが考えられます。自首が成立するためには、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に申告する必要があり(刑法42条1項)、被害届が提出されて犯人を特定した後では自首は成立しません。自首をすることにより、後日逮捕を避けることができ、刑の減軽がなされる可能性があります。自首をしたうえで、被害店舗に対する被害弁償を申し出る必要があるでしょう。
警察から連絡がきた場合
この場合には、警察はあなたを万引きの被疑者として捜査をしていることから、適切な対応をしなければ、逮捕の可能性、刑事事件として起訴の可能性があります。逮捕を回避するため、起訴を避けるためにも弁護士に相談の上、示談交渉に臨む必要があるといえます。
窃盗事件で逮捕されたら
窃盗罪で逮捕された場合には、いち早く弁護士に接見を依頼する必要があると考えられます。まずは弁護士に接見を依頼して、勾留の阻止を目指すことになるでしょう。
具体的には、在宅捜査後の身柄引受人を確保すること、可能であれば被害者との示談交渉に着手すること、生活状況(住宅ローンの有無、配偶者及び子の有無、介護を要する親族の有無、同居の親族の有無、持病の有無など)・勤務状況(勤続年数、地位、収入など)等に関する報告書を作成し、検察官、裁判官に提出して、罪証隠滅、逃亡のおそれがないこと及び勾留の必要性がないことを説得することになります。
もちろん、ここに挙げたものだけではなく、事案に応じて、様々な資料を用いて、検察官、裁判官を説得します。勾留阻止のほか、不起訴を目指して積極的な弁護活動を展開します。
警察が収集した証拠は、裁判になるまで被疑者が閲覧することはできないため、警察があなたの言い分を裏付ける証拠、又はあなたの言い分を排斥できる証拠を収集しているのかどうかを知ることができません。不合理な弁解が勾留・保釈の判断に影響したり、判決で不利に扱われることがあります。弁護人も裁判までは証拠を閲覧することはできませんが、経験上、いかなる証拠が収集されているかを推測することが可能であり、場合によっては、検察官と面談をしてどのような証拠を収集済みなのか探ることが可能です。
検察官は捜査終結後、公判請求、略式請求、不起訴処分のいずれかの終局処分を決定することとなります。いずれの終局処分を選択するかどうかは検察官の裁量に委ねられており(起訴便宜主義)、犯行の悪質さ、被害金額の大小、計画性、社会的影響力、犯行の動機、前科前歴及び余罪の有無、示談の成否、再犯の可能性などの様々な要素を踏まえて終局処分を判断します。検察官の終局処分には、専門的な判断が必要とされるため、終局処分を軽くするためには弁護人との綿密な打合せが必須となります。
たとえば、窃盗の動機、原因が換金目的であったのか、貧困であったのか、窃盗症(クレプトマニア)であったのかによって、その後の弁護活動に影響します。以下では、逮捕回避・勾留回避以外に考えられる弁護活動について検討します。
窃盗事件の弁護活動のポイント
示談による被害回復
窃盗は、他人の財産権を侵害する犯罪であるので、財産被害が回復したかどうかは、最終的な処分を決めるにあたって重要視されます。この点から、被害者、被害店舗との間で示談が成立すれば、被害者の財産的被害が回復し、被害者の処罰感情が和らいでいるため、終局処分において有利に考慮されます。
しかし、逮捕されている場合に本人が示談することは不可能ですし、家族や釈放された本人が直接面談して示談交渉に臨むことは、被害者の感情を逆なでしたり、被害者が威圧を受けることを危惧したりする可能性があり、一般的に得策とはいえません。また、被害者によっては、「犯人とは直接会わない」と、そもそも会うこと自体を断られることもあります。第三者であり交渉のプロである弁護士が示談交渉を行うことで、早期の対応が可能となり、不起訴処分になる可能性も高くなります。
示談金は、万引き事件では販売価額、ひったくり事件であればその財物の相場価額、現金であればその現金額のように、窃盗事件における示談金は概ね被害金額を基準とし、これに迷惑料を上乗せすることになります。最終的には、被害者が納得した額でないと示談は成立しませんので、弁護士が被害者と示談交渉を重ねる中で、最終的な額が決まります。また、万引き事件等の場合、示談の条件として店舗への出入禁止という誓約を入れてほしいとの意向が示される場合もあります。
弁護士を通じて示談交渉をしても被害者や被害店舗に被害弁償に応じていただけない場合には供託手続も検討することになります。供託は、金銭の支払義務を負担している者が、その義務を履行しようとした場合に、被害者が受領を拒んだことにより、その義務の履行ができないときに、供託所に金銭を供託することによって、支払義務を免れることをいいます。もっとも、供託は、民事上の損害賠償義務を免れるものにすぎず、交渉によって被害者と示談が成立することが望ましいといえます。
贖罪寄付
贖罪寄付とは、罪を償う気持ちを表明して一定の団体・機関に対して寄付行為をすることをいいます。贖罪寄付は、薬物犯罪、贈収賄犯罪など被害者がいない犯罪でなされることが多いですが、窃盗などの被害者がいる犯罪においても、被害者に被害弁償に応じていただけない場合や、多数の余罪が存在するものの被害者が特定できない場合などになされることがあります。
窃盗は、他人の財産権を侵害する犯罪で、他人の財産を自分のものにしようとする利欲的な意思があるために、刑事処罰をもって予防の必要性が高いと考えられています。そのため、本来支払うべきであった代金や窃盗によって不正に得た利益を、贖罪寄付を行いすべて吐き出すことによって、刑事処罰の必要性が減少すると考えられます。贖罪寄付は一般的に弁護士を通じて行われますので、検討されている方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
再犯防止策
窃盗に限らず、犯罪行為に及んでしまった場合には、必ず動機や原因を明らかにする必要があります。窃盗に及んでしまった方は「魔が差した」「少しくらいなら大丈夫だと思った」「お金を浮かせたいと思った」と口を揃えることがあります。こうした場合には、窃盗被害によって被害者が負う不利益についての理解や遵法意識を涵養することが必要となります。
就労支援、社会福祉支援
経済的な事情から、窃盗行為に及ぶことがあります。こうした場合には、就職先を見つけて経済的に自立すること、生活保護を含めて自治体の支援につなげるなどして生活環境調整が必要となります。
窃盗事件の冤罪について
窃盗事件では、通常、目撃者が存在しないため、警察は緻密で客観的な捜査によって犯人の特定をし、逮捕状を請求して容疑者を逮捕します。ですから、犯人の同一性を誤る冤罪は比較的少ないのですが、会社内や店舗内で窃盗事件が発生すると、内部犯行として犯人捜しが始まり、偏見や憶測から特定の人を犯人と決めつけて強引に自白書をとり、警察に突き出すケースがままあります。これは窃盗に限らず、業務上横領でも見られることです。
この場合、警察も自白書があることで安心し、いつものような客観的証拠に基づく厳格な捜査を行わずに犯人と決めつけて検察庁に送致することもあるのです。また、例えば、万引きのケースにあっては、昨今、スーパー等でのビニール袋の有料化に伴って、マイバッグ、マイトートバッグ持参での買い物が常態化することで、レジを通さない商品をそれらに入れたまま店を出るという態様の万引きが増えています。さらに、一部量販店で始められた、いわゆる「レジゴー」つまり携帯端末で商品を入力し、レジで並ぶことなく瞬時に精算できるシステムも導入されるに至っては、益々、万引きか否かを認識判断することが困難になっています。
従来は、レジに向かう前に持参のバッグに商品をいれた時点で明らかな万引きであると見分けがついたのですが、ビニール袋有料化以降、マイバッグ等に商品を入れた時点では万引きなのかそうではないのか、区別がつかなくなってしまいました。必然、そこから冤罪も生まれます。レジを通すつもりで商品をマイバッグ等に入れたものの、うっかりレジを通さなかった商品(あるいは、うっかり携帯に記録しなかった商品)につき、万引きを疑われてしまうのです。レジの前に持参の袋等に商品を入れたかどうかが万引きの故意を認定する基礎事情とはならなくなってしまったのです。
このように、買い物システムの変化に伴って、万引きの冤罪、それが例え警察沙汰にならなくとも不快な思いをするケースが増えています。もし、これが警察沙汰となった場合には、刑事事件や窃盗事件を多く扱っている弁護士にご相談ください。
窃盗事件の弁護士費用
中村国際刑事法律事務所では、適正かつ明確な弁護士費用を公開しております。弁護活動を始める前に発生する着手金とご依頼者様の利益となる結果を獲得した場合の成功報酬で費用設定をしております。事案により弁護活動が変わりますので、同種の窃盗事案であっても料金は個別に設定しております。また、窃盗事件のような財産犯の場合には示談金のご用意も必要となります。
ご相談者様から法律相談を受けた際には、事案により予想される費用を提示させていただいておりますので、相談時にお尋ねください。
窃盗に強い弁護士の見極め方
逮捕された場合には、国選弁護人、もしくは私選弁護人のいずれかの弁護士を弁護人として選任する必要があります。では、どのように窃盗に強い弁護人を選任すれば良いのでしょうか。選ぶ際のポイントは以下2点です。
- 土日、祝日でも弁護士の対応が可能
- 窃盗事件の解決実績が豊富
1. 土日、祝日でも弁護士の対応が可能
逮捕された場合、身柄解放のためには初動の72時間が重要となります。しかし、逮捕は土日・祝日関係なく行われます。一般的に法律事務所は土日・祝日は営業していないことが多いので、土日・祝日に逮捕されてしまった場合は弁護士へのアクセスが困難でしょう。
当事務所では、平日に限らず土日・祝日も営業しており、弁護士の対応が可能です。
2. 窃盗事件の解決実績
窃盗事件は、示談が成立すれば不起訴処分になる可能性の高い犯罪です。不起訴処分になれば、前科がつくことはありません。そのため、示談交渉を得意とする示談に強い弁護士に依頼することが重要です。
中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、窃盗・万引き事件の経験豊富な弁護士が多数在籍し、早期に示談交渉に取り組み不起訴処分獲得を目指します。
窃盗事件に関する刑事事件Q&A
万引きが見つかって警備員に羽交い締めにされて逮捕されそうになったので、強く振り払い、転倒させて逃げました。どんな罪になりますか。
万引きは窃盗罪に該当します(刑法235条)が、本事例のように、窃盗犯人が盗品の取り返しを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をすると、事後強盗として、強盗と同じ刑罰に処せられる(刑法238条)ことがあります。(事後)強盗とされるのは、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強いものである場合ですが、(事後)強盗とされると、窃盗が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、5年以上(20年以下)の有期懲役に処せられ、法定刑として罰金の定めもない重罪となってしまいます。
さらに、事後強盗により相手方に怪我をさせれば無期又は6年以上(20年以下)の懲役、相手方を死亡させれば死刑又は無期懲役となり、罰金どころか有期懲役刑もない極めて重い刑罰となります。
示談では、盗んだ物の代金を支払えば済みますか。
示談とは、一定の金銭を支払うなどする代わりに犯人の処罰を求めないなどの一筆をいただくことです。その金銭とは、財産犯である窃盗の場合、盗んだ物の代金が主たるものであり、その支払だけで結構ですと言ってくださる場合はそれで済みますが、万引きを見つけた被害店舗は、被害の調査、警察対応等に時間を取られ、その分通常業務ができなくなりますから、そうした損害に対する賠償その他いわゆる迷惑料を要求されることもあります。
その場合は盗んだ物の代金だけでは処罰を求めない意思表示をいただくことは困難です。こうしたことから、いくら支払えば示談が成立するかは、結局は被害者次第ということにならざるを得ません。
窃盗事件に関するご依頼者様の感謝の声
中村国際刑事法律事務所で解決した窃盗事件に関する、ご依頼者様の感謝の声を一部ご紹介します。
窃盗事件に関する解決実績
中村国際刑事法律事務所で解決した窃盗事件に関する、解決実績を一部ご紹介します。
ご依頼の流れ
ご相談
まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。
依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です
当事務所は、窃盗事件の弁護体制として「即応機動班」を設置しています。
ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行、接見(面会)し、経験豊富なチーム内弁護士と共に弁護方針を打ち立て、弁護方針を定めます。
迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略
身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご本人の誓約書の作成に加え、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、ご本人に対して身体拘束から解放された後の生活を指導します。
これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。
当事務所の特徴
「4つ」の強み
当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。
- 元検事率いる実力派
- スピード感ある弁護活動
- 親身な相談・報告
- 高い解決実績や感謝の声
元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。
窃盗・万引き事件でお困りの方は弁護士へご相談を
これまで、窃盗罪について、様々なことを解説してきましたが、このページを最後まで読んでくださった方に再度、お伝えしたいことは、「とにかく自己判断をしない」ということです。もちろん、弁護士にご相談いただいた結果、弁護士をつける必要がない場合もあります。
中村国際刑事法律事務所では、弁護士が必要ない事案であれば、「弁護士は必要ありません」とはっきりお伝えしております。後々になって、「弁護士をつければよかった」と後悔しないために、まず一度、弁護士にご相談ください。ご自身で被害店舗に行ったり、警察に行ったりするのは、その後でも遅くありません。
今すぐ無料相談のお電話を
当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
- いつ逮捕されるのだろうか
- 何日間拘束されるのだろうか
- 会社を解雇されるのだろうか
- 国家資格は剥奪されるのだろうか
- 実名報道されるのだろうか
- 家族には知られるのだろうか
- 何年くらいの刑になるのだろうか
- 不起訴にはならないのだろうか
- 前科はついてしまうのだろうか
上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。