いわゆる性交や性交に至らない性的行為は、当事者の合意のうえで行われる場合には何の犯罪にも当たりません。しかし、実際には、一方当事者の合意がなく、暴行や脅迫が用いられたとして刑事事件になるケースが後を絶ちません。
我々の社会において、大学のサークルや合コン、職場、あるいはマッチングアプリなど、他人同士が恋愛関係や性的関係に発展する機会は非常に多いです。だからこそ、誰しもが、性犯罪に問われる潜在的な危険性を有しているともいえます。不同意(強制)わいせつ罪のような性犯罪の内容や予想される刑事手続について理解しておくことで、いわれのない罪を犯したと疑われて不利益を被る危険から身を守る必要があります。
逮捕・勾留などの身体拘束からの解放を伴う不同意(強制)わいせつ事件の弁護活動では、「不同意(強制)わいせつ事件に強い刑事弁護士」が就いているか否かで、「結果」が分かれます。刑事事件に強い弁護士が就いている場合、担当検事と電話交渉や面会、速やかな示談交渉や身柄引受人の確保、検察官・裁判所への説得力ある充実した意見書の早急な作成など、釈放に必要な環境を整備することが可能です。不同意(強制)わいせつ罪でお悩みの場合は、刑事弁護に強い中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話ください。
2023(令和5)年7月13日より「不同意わいせつ罪」に名称が変更されました。
不同意(強制)わいせつ事件に強い弁護士の見極め方
逮捕された場合には、国選弁護人もしくは私選弁護人のいずれかの弁護士と連絡し、弁護士を選任する必要があります。では、どのように不同意(強制)わいせつに強い弁護士を選任すれば良いのでしょうか。選ぶ際のポイントは以下2点です。
- 土日、祝日でも弁護士の対応が可能
- 不同意(強制)わいせつ事件の解決実績が豊富
1. 土日、祝日でも弁護士の対応が可能
逮捕された場合、身柄解放のためには初動の72時間が重要となります。しかし、逮捕は土日・祝日関係なく行われます。一般的に法律事務所は土日・祝日は営業していないことが多いので、土日・祝日に逮捕されてしまった場合は弁護士へのアクセスが困難でしょう。
当事務所では、平日に限らず土日・祝日も営業しており、弁護士の対応が可能です。更に、被害者と示談交渉をする場合、被害者が平日の日中は働いている方であれば、弁護士と会うタイミングは土日を希望する方も珍しくありません。土日や祝日であっても被害者と会って話をすることができるなど、フットワークの軽さが速やかな解決に必要です。
2. 不同意(強制)わいせつ事件の解決実績
不同意(強制)わいせつ罪で逮捕された場合に不起訴処分を獲得するためには、弁護人を選任して示談交渉を進めることが極めて重要です。刑事裁判になった場合にも、示談が成立して被害者の方が重い処罰までは望んでいないことが明らかになれば、量刑上そのことが大きく考慮され、執行猶予付きの判決が下されることも多いです。そのため、示談交渉を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、強制わいせつ事件の経験豊富な弁護士が多数在籍し、早期に示談交渉に取り組み不起訴処分獲得を目指します。
不同意(強制)わいせつ罪とは
不同意(強制)わいせつ罪は、刑法176条で定められている犯罪です。
①13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者、②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者について、強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
加えて、刑法178条1項で、準強制わいせつ罪が定められています。準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者に成立する犯罪で、強制わいせつ罪と同じ法定刑が定められています。
強制わいせつの成立要件
強制わいせつ罪が成立するための要件について解説します。
①被害者が13歳以上の場合について
まず、「わいせつな行為」が必要です。
「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます(名古屋高裁金沢支部昭和36年5月2日下集3巻5=6号399頁)。代表的な例は、女性の胸や陰部を直接触ったり舐めたりする場合ですが、態様によっては服の上から触る行為も当たります。
次に、「暴行又は脅迫」が必要です。
ここでの「暴行又は脅迫」とは、「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制する程度・態様の暴行・脅迫」をいいます。この場合の「暴行」の定義が非常に広いことに注意が必要です。いわゆる殴る・蹴るといった暴力でなくても、胸や陰部を触るために体を掴んだり、服を脱がせたりする行為も「暴行」に当たります。
加えて、被疑者・被告人に強制わいせつ罪の故意があることが必要です。
ここでいう故意とは、強制わいせつ罪の成立要件に該当する事実を認識・認容していることです。つまり、被害者の同意がなく、「暴行又は脅迫」に当たる行為を行って、「わいせつな行為」に当たる行為を行ったことの認識・認容が必要です。逆に、13歳以上の被害者について、わいせつ行為につき同意がある又は被疑者・被告人が同意ありと誤信した場合、強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、同意のない被害者の服を無理やり脱がせて胸を直接触った場合には、当然、自身が服を脱がせたことや胸を触ったことを認識・認容しているわけですから、故意が認められることになります。「服を脱がせることが暴行とは思わなかった」と主張をしたとしても、その行為自体を認識・認容していれば原則として故意が認められます。被疑者・被告人が、被害者がわいせつ行為に同意していると認識していた場合には、故意がなく強制わいせつ罪は成立しないことになります。ただし、被疑者・被告人が同意している認識だったと主張したとしても、周囲の状況や被害者の供述を考慮すればあり得ないと裁判官に判断されれば、強制わいせつ罪の成立が認められます。
②被害者が13歳未満の場合について
被害者が13歳以上の場合と同様「わいせつな行為」が必要ですが、「暴行又は脅迫」は必要ありません。故意についても、被害者が13歳未満であること及び「わいせつな行為」に当たる行為の認識・認容があれば足り、被害者の同意は問題になりません。そのため、被害者が13歳未満の場合には、被害者の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立することになりますので、「同意があると認識していた」という主張をしたとしても、犯罪の成否には影響しません。
なお、刑法の性犯罪規定が見直され、2023年7月中に改正刑法が施行されます。改正法では、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と名前を変え、要件も暴行・脅迫を用いたわいせつ行為に限定されません。
不同意(強制)わいせつ事件の量刑
刑法176条は、不同意(強制)わいせつ罪の法定刑を、6月以上10年以下の懲役と定めています。
不同意(強制)わいせつ罪に該当する行為を行い、よって人に傷害を負わせた場合には不同意わいせつ致傷罪が、死亡させた場合には不同意わいせつ致死罪が成立します(刑法181条1項)。この場合の法定刑は、無期又は3年以上の懲役となります。
不同意(強制)わいせつ事件の具体例
不同意(強制)わいせつ罪が成立する事案には、様々な類型があります。例えば、路上で見知らぬ女性を襲って体を直接触った事例や、一人暮らしの女性の自宅に侵入してわいせつな行為を行う事例、電車内でいわゆる痴漢行為がエスカレートして女性の陰部の中に指を入れた事例などがあります。
これらの事例は、被疑者・被告人が見知らぬ女性に対して、ほとんどコミュニケーションもなく突然わいせつな行為を行う類型ですから、被害者の同意を認定することが非常に困難です。そのため、同意があったなどと犯罪の成立を争うことは難しく、量刑も重くなる傾向があります。
飲み会の後に二人きりになった場合、ナンパをしてラブホテルに連れ込んだ場合、一度交際していたが別れた後の男女間の場合、マッチングアプリで出会った男女間の場合など、被害者とされる人物が性交に同意することがあり得る事例でも、強制わいせつ罪が問題になることは珍しくありません。この場合には、被疑者・被告人が「被害者はわいせつ行為に同意していた」「少なくとも自分は被害者が同意していたと思っていた」と主張し、不同意(強制)わいせつ罪の成否が争われることが多くなります。
未成年に対する事例もあります。非常に痛ましい事例ですが、路上で見知らぬ児童に声を掛けてわいせつな行為を行う事例も少なくありません。児童の多くは、まだ十分な性的知識がなく、嫌だと思っても抵抗する能力が不十分ですので、そのような未熟な児童を付け狙った事案は非常に悪質とされ、量刑も非常に重くなる可能性が高いです。
不同意(強制)わいせつはキスやハグも対象となるか
キスは、強制わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たるとされています(高松高判昭和33年2月24日裁特5巻2号57頁、東京高判平成20年7月9日高刑速(平成20年)121頁)。被害者を単に抱きすくめる行為については、わいせつ行為に当たることを否定した判例もありますが(名古屋地判昭和48年9月28日判時736号110頁)、その際に胸や臀部に触れた場合にはわいせつ行為に当たる可能性が高いといえます。
不同意(強制)わいせつは同性相手でも成立するか
不同意(強制)わいせつ罪を定める刑法176条に、行為の主体や客体を異性に限定する言葉はありません。そのため、不同意(強制)わいせつ罪は、当事者が同性同士であっても成立します。例えば、ある男性が路上で見知らぬ男性を襲い、無理矢理に陰茎を直接触った場合には、不同意(強制)わいせつ罪が成立することになります。
不同意(強制)わいせつ事件の弁護活動ポイント
検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかけるかどうかを決める前の①捜査段階と、起訴した後の②公判段階に分けて説明します。
①捜査段階での弁護活動ポイント
不同意(強制)わいせつ罪の捜査段階における弁護活動におけるポイントは、被疑者の身体拘束を避けること、なるべく早く身体拘束を解くこと、不起訴を狙うことになります。
不同意(強制)わいせつ罪の捜査段階において、警察に被害を訴えられた場合には、逮捕して捜査を行う場合と、逮捕せずに捜査を行う在宅捜査の2種類があります。いずれにしても逮捕されるかの判断は確実にはできず、警察からも教えてもらうこともできません。逮捕を避ける可能性を少しでも高めるためには、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕された場合
逮捕された場合には、その翌日又は翌々日に検察庁に送致され、検察官の取調べ(弁解録取)を受けます。その際、検察官は、被疑者を10日間留置する勾留を裁判所に請求するかどうかを決定します。検察官が勾留請求しない場合には即日釈放されますが、検察官が勾留請求すると、被疑者はその日か翌日に裁判所に行き、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が勾留決定をした場合には、検察官の勾留請求日から数えて10日間、留置施設に留置されることになります。この時、裁判官が勾留請求を却下した場合には、被疑者は釈放されます。
検察官は、最大20日間の勾留期間のうちに、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定しなければならず、その決定ができないときは被疑者を釈放しなければなりません。このように、逮捕されるとそれだけで長期間勾留される可能性があります。勾留を避け、又は勾留されたとしてもできるだけ速やかに身体拘束を解きたい場合には、弁護士が身柄解放に向けた活動を行うことが必要です。
在宅捜査の場合
在宅捜査の場合には、警察による被疑者への電話連絡や、自宅への家宅捜索を行うことや、任意同行の要請があった場合には取調べのため警察署に呼ばれることになります。なお、逮捕による捜査を受ける場合には、突然自宅に警察が来て逮捕されることが多いですが、在宅捜査により何度か取調べを受けている途中で逮捕されることもあります。
もし在宅捜査が続く場合には、警察官が必要な捜査を終えた後、事件記録を検察庁に送致し、検察官が再度被疑者の取調べを行って、起訴・不起訴を決定することになります。警察から送致された書類だけで不起訴が決められる場合には、検察官の取調べが行われないこともあります。在宅捜査の場合でも、逮捕された場合でも、最終的には検察官が被疑者の起訴・不起訴の決定をします。
検察官が被疑者を有罪にするだけの証拠が十分であると判断した場合には、原則として被疑者を起訴して刑事裁判にかけます。有罪の証拠が十分な事件で刑事裁判を避けるためには、被害者と示談をして、不起訴が相当であると検察官を説得する必要があります。被疑者やその家族が自ら被害者と示談することは性犯罪の場合、できないことがほとんどのため、弁護人を依頼して不起訴処分を得るための活動をしてもらわなければなりません。
②公判段階での弁護活動ポイント
検察官が被疑者を起訴(公判請求)した場合には、公開の法廷において刑事裁判が開かれ、裁判官によって被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするべきかが決められます。弁護士は、刑事裁判において被告人である依頼人の弁護人となり、原則として依頼人の方の言い分に沿って、無罪やできるだけ軽い量刑の判決を目指します。
不同意(強制)わいせつ罪の事例では、依頼人の方が「そもそもわいせつ行為はしていない」「相手が同意していた」「相手が同意していると思っていた」などの否認の供述をしている場合には、その主張に沿って無罪を主張します。
不同意(強制)わいせつ罪の成立に争いがない場合であっても、被害者との示談交渉を行ったり、効果的な再犯防止計画を検討して依頼人の方にその計画に沿った生活をしてもらったりするなどして、執行猶予付きの判決などの軽い量刑の判決を目指します。検察官から開示された証拠を入念に検討し、弁護人自ら有利な証拠を集め、裁判官を説得する戦略を構築して弁護活動を行っていくことになります。
不同意(強制)わいせつ事件に強い弁護士をつけるメリット
逮捕を回避し、逮捕されても身柄解放活動が素早く行える
既に起こしてしまった事件でまだ警察から連絡が来ていなくても、逮捕を恐れてご相談に来る方は少なくありません。逮捕されていない段階でのご相談の場合は、弁護士が相談者から事情を入念に聞き取り、現場の状況や当時の被害者の様子、事件発生の時期など、様々な要素を考慮して、警察が立件する可能性や立件したとして逮捕可能性を判断し、逮捕される可能性が高い場合には自首を勧め、ご依頼者様と一緒に警察署に出頭して自首します。逮捕の回避を求める意見書を持参し、弁護士が警察官を説得することで、逮捕を回避して在宅捜査で事件を進めることができる可能性があります。
また、既に警察から相談者に電話等の連絡があった後に当事務所への相談に至る事例もあります。その場合には、弁護士が速やかに依頼人の弁護人となり、警察官に連絡を取るなどしてできる限り捜査状況の把握に努め、警察官と話をして在宅捜査のまま進めるよう説得します。しかしながら、不同意(強制)わいせつ致傷の事案や未成年の被害者に対する事案など、重大事件の場合には、弁護人の活動をもっても逮捕を避けられない場合も少なくありません。
そのような事例であっても、逮捕前に弁護士にご相談いただくことで、逮捕された場合に速やかに身柄解放のための弁護活動を開始することができるので、あらかじめ弁護士へ相談することが有効です。また、元々逮捕が検討されていた事案だったとしても、逮捕前に示談が成立すれば、逮捕を回避することが十分可能です。
前述したとおりに弁護士が手を尽くしても犯行の態様によっては逮捕される場合もあります。しかし、弁護士は逮捕されたとしても勾留を避けるための弁護活動を行います。検察官に対しては勾留請求をしないように、裁判官に対して勾留決定をしないように説得するための意見書を提出し、検察官や裁判官を説得します。意見書には、被疑者となった依頼人の方の誓約書やその家族の身元引受書、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いことを示す疎明資料を添付します。勾留となれば、長期間の身体拘束を余儀なくされる可能性が高く、学校を退学になったり職場で解雇されたりすることは珍しくありません。依頼を受けた弁護士が速やかに身柄解放のために活動することで、そのような重大な不利益を避けられる可能性が高まります。
示談交渉のうえ前科を回避できる可能性が高まる
検察官が不起訴処分を決定した場合、被疑者となっていた人には前科が付かず、身柄拘束を受けている場合であっても釈放されます。不同意(強制)わいせつ罪において不起訴処分を獲得するために最も重要なのは、被害者とされている相手方と示談をすることです。
不同意(強制)わいせつ罪の保護法益(刑法が犯罪を法定することで守られる利益)は、被害者の性的自由とされています。性的自由は、被害者個人に帰属する利益ですから、その被害者自身が被疑者の謝罪や被害弁償を受け入れて示談し、被疑者の刑事処罰を望まなくなった場合には、不起訴となる可能性が高いとされています。しかしながら、不同意(強制)わいせつ罪の被疑者やその家族が、被害者とされる相手方と直接交渉することは現実的ではありません。
依頼を受けた弁護士であれば、検察官を通じて被害者の連絡先を把握し、被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことができます。弁護人が被疑者の真摯な謝意や示談することのメリットを伝え、丁寧な交渉を行います。また、謝罪文の作成にあたっても、依頼人の真摯な気持ちを少しでも被害者の方に伝えられるよう、性犯罪の刑事事件の豊富な経験に基づいて被害者の苦しみを伝え、罪の重さを十分理解していただきます。
ただし、弁護人が検察官に確認をしても、被害者が弁護人にさえ連絡先の開示を拒んだ場合には、示談交渉を進めることはできません。性犯罪被害に遭われた方が、精神的にも肉体的にも深く傷ついていることは当然ですが、事件の影響によって生活に重大な支障が生じていることも珍しくありません。弁護人が被害者の方と接触する場合には、細心の注意を払い、豊富な示談交渉の経験に基づいて、被害者の方の心情に配慮した対話を心がけます。被害者への心情を配慮し、示談交渉を進めることで不起訴処分を獲得して前科を避けられる可能性が高まります。
否認している場合でも示談する?
また、依頼人の方が無実を主張している場合であっても、迷惑料として一定の金銭を被害者の方に支払って示談することがあります。刑事裁判となれば、法廷での証言を余儀なくされるおそれがあり、被害者は更なる肉体的・精神的負担を負うこととなります。そのようなリスクを避けるためにも示談によるメリットを弁護人から説明して相手方の説得に努めます。
不同意(強制)わいせつで冤罪・無罪を主張するためには
検察官が不同意(強制)わいせつ罪の事案につき公判請求し、刑事裁判となった場合、依頼人の方が無罪を主張している場合には、弁護人が持ち得る経験と知識を駆使して全力で戦います。起訴後弁護人は初めて、検察官から証拠の開示を受けられるようになります。無罪を主張する事件では、弁護人が公判前整理手続に付すことを請求するなどして検察官に証拠開示を求めます。
無罪主張をする場合には、できるだけ多くの証拠を集める必要があります。十分な証拠開示を受けたら、弁護人において入念に証拠を検討し、依頼者にも証拠を見てもらって、当事者でなければ分からない点について十分に協議します。証拠の綿密な検討を終えたら、無罪を勝ち取るための公判戦略を立て、その戦略に基づいて、弁護人が無罪の立証のために請求する証拠の選定や、検察側証人の反対尋問、弁護側証人の主尋問、被告人質問の準備などを行います。
特に、不同意(強制)わいせつ罪の成立が争われる事案では、基本的に被害者が検察側証人として出廷することになり、弁護人が被害者の供述が信用できないことを明らかにしなければ、無罪判決を得ることは困難である場合がほとんどです。刑事裁判の豊富な経験を有する弁護士が、専門的な尋問技術を用いて、被害者から被告人にとって有利な証言をいかに引き出せるかが無罪判決を得るポイントとなります。
裁判の終盤には、検察官による論告・求刑と弁護人による弁論が行われます。検察官は、なぜ被告人に不同意(強制)わいせつ罪が成立するかを語り、最後に求刑を述べます。これに対して、弁護人は、なぜ被告人が無罪であるか弁論を行うことになります。裁判官を納得させるために、全ての証拠を説明する説得的な弁論を行う必要があります。不同意(強制)わいせつ致傷罪が争われる場合には、裁判員裁判となるので、裁判官だけでなく裁判員に対しても理解し易い弁論を行うことで、無罪判決を目指します。
不同意(強制)わいせつの弁護士費用
不同意(強制)わいせつ事件の弁護士費用は、認めている事件なのか否認している事件なのか等、事案によって変動します。比較的軽微な事案であっても着手金は40万円程度、成功報酬は結果の内容に応じて30万円~80万円前後でしょう。事案の複雑性によっても金額が変わってきますので、直接弁護士にお問い合わせをすることをお勧めします。また、弁護士費用だけではなく、被害者との示談金は別途必要となります。
当事務所では、事案の軽重に応じた料金設定をしております。具体的なご事案を伺ったのち、契約書へ金額を明記しており予定外の費用はかかりません。強制わいせつ事件でお悩みの方は、まずはお電話ください。弁護士費用の概算はこちらをご覧ください。
不同意(強制)わいせつ事件に関するご依頼者様の感謝の声
中村国際刑事法律事務所で解決した強制(不同意)わいせつ事件に関する、ご依頼者様の感謝の声を一部ご紹介します。
不同意(強制)わいせつ事件に関する解決実績
中村国際刑事法律事務所で取り扱った強制(不同意)わいせつ事件に関する、解決実績を一部ご紹介します。
当事務所の特徴
「4つ」の強み
当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。
- 元検事率いる実力派
- スピード感ある弁護活動
- 親身な相談・報告
- 高い解決実績や感謝の声
元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。
ご依頼の流れ
ご相談
まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。
依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です
当事務所は、強制わいせつの弁護体制として 「即応機動班」を設置しています。
ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行(面会)します。東京・立川・千葉・埼玉・名古屋・大阪に事務所がございます。活動圏内外でも対応可能な場合もございます。お電話にてご相談ください。
代表弁護士中村と共に弁護方針を打ち立て、身柄解放活動に取り組みます。
迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略
身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。
具体的には、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、強制わいせつ容疑を掛けられているご本人が被害者の方と接触しないよう監督することはもちろん、身体拘束から解放された後の生活を指導することを誓約していただきます。
これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。
中村国際刑事法律事務所の特色
中村国際刑事法律事務所では、年間3000件を超えるご相談電話に対応し、そして、数多くの身柄解放、不起訴処分、執行猶予判決を獲得してきました。こうしたご依頼者様から、多くの感謝の声が寄せられ、ご評価いただいております。
中村国際刑事法律事務所に寄せられたご依頼者様からの感謝の声をぜひご覧ください。
中村国際刑事法律事務所がお約束すること
- 簡易な相談は無料でご相談を承ります。
- 初回相談では事件の見通しや手続の流れを丁寧に説明し、勤務先対応についても助言します。
- 弁護士委任契約では、報酬や費用を明記します。契約書に記載のない追加報酬は求めません。
- 受任した場合、即日接見に行きます。
- 担当弁護士の携帯番号を教え、常に連絡が取れるような体制をとります。
事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない、折り返しがない、報告がないということはありません。事件進捗に応じて必ず報告します。 - 適切な頻度で接見し(自白事件では少なくとも3日に1回、否認事件では毎日か1日おき)、接見したときには必ず状況を報告します。
- 検事や裁判官と交渉し、身柄の早期釈放に努めます。
- 事案によっては、勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぎます。
- 起訴された場合には、自白事件では起訴当日に保釈請求書を提出し、迅速な保釈の実現に努めます。
- 公判には十分な準備をし、防御と適正な量刑獲得のために全力を尽くします。
- 依存症犯罪(薬物犯罪、性犯罪、窃盗症など)には、専門クリニックと共同で再犯防止のための方策を立案し、裁判に反映させます。
判決を受けた後、控訴すべきかどうか、その見通しをアドバイスします。
まとめ
以上、不同意(強制)わいせつ罪について解説してきました。不同意(強制)わいせつ罪を疑われた場合に、長期の身体拘束や前科を避けるためには、弁護士による速やかな弁護活動が必要不可欠になります。
もしこの記事を読んでも不安が解消されなかったら、すぐに弁護士にご相談ください。時計を逆戻りにすることはできず、起こしてしまったことは、正面から向き合って、一つ一つ解決していくしかないのです。