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不同意性交等(強制性交・レイプ・強姦)の事件は早期対応を

強制性交・レイプ・強姦などの罪について、2023年7月に「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」へと改正がなされたことはご存知でしょうか?
ここでは、不同意性交等罪の定義や法定刑や改正のポイントをご紹介します。
また、不同意性交等罪の弁護活動を弁護士が解説します。

スピード感ある弁護活動で事件解決します

逮捕など、身体拘束からの解放を伴う不同意性交事件の弁護活動では、「不同意性交に強い刑事弁護士」が就いているか否かで、「結果」が分かれます。
「不同意性交に強い刑事弁護士」が就いている場合、担当検事と電話交渉や面会、背景事情・家庭環境に関する意見交換ができる上、身柄引受人の確保など、釈放に必要な環境を整備することが可能です。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とは、被害者が性的行為に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせられたり、その状態にあることに乗じられたりして、性交等をされた場合に成立する犯罪です(刑法177条1項)。また、16歳未満の者に対する性交等は、被害者の同意の有無に関わらず犯罪が成立します(同条3項)。

なお、不同意性交等罪の「性交等」とは、性交(姦淫)の他に、肛門性交、口腔性交、膣・校門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなものも含まれます。

不同意性交等
第177条 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

なお、177条1項において「前条(176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とされている行為は、以下の通りです。

第176条 1項柱書略
 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事  態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
…(以下省略)

不同意性交等罪の逮捕率・起訴率

不同意性交等罪は2023年7月に導入されて間もない犯罪ですので、逮捕率はまだ公開されていません。なお、強制性交等罪(改正前刑法177条)の逮捕率は57%勾留率は99%勾留延長率は99%と、逮捕された場合はほとんどの場合が勾留・勾留延長されています。したがって、不同意性交等罪においても、逮捕された場合には高い確率で勾留・勾留延長されるといえるでしょう。

なお、強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫を用いて」性交等を行ったことを要していましたが、実際の事案において「暴行又は脅迫」があったとは認められず、逮捕に至らなかったという事例が少なくありませんでした。一方、不同意性交等罪(改正後刑法177条)では、性交を行った手段が暴行又は脅迫に限定されておらず、処罰対象が大きく広がったといえます。

さらに、不同意性交等罪の法定刑が強制性交等罪と同様の内容であることから、従前と同様、不同意性交等罪は刑法上重大犯罪であることに変わりはありません。これらのことから、不同意性交等罪による逮捕率・起訴率は今まで以上に上がる可能性があるといえます。

不同意性交(旧強制性交)で逮捕されたら

不同意性交等罪で逮捕された場合には、一刻も早く弁護士と初回接見をすることが重要です。なぜならば、一度逮捕された場合には最大23日間もの身体拘束を受ける可能性があるため(刑事訴訟法205条2項、208条1項2項参照)、仕事をしている方はその間欠勤しなければならず、逮捕されたという事情を隠しきれずに解雇等の不利益を受ける可能性が高くなります。他にも逮捕から短い期間で起訴か不起訴かが決まるため、少しでも早くから弁護活動を行う必要があります。

接見は被疑者から弁護士が直接話を聞き、今後の弁護活動の方針を決めるという点で大きな意味を持ちます。特に初回接見は取調べに対してどのように臨むべきかという点について弁護士からアドバイスを受けられるため、被疑者の権利の防御という観点から非常に重要なものといえます。そのため、初回接見は一刻も早く行う必要があり、夜間や休日も対応してくれる弁護士に相談することが大切です。

不同意性交等罪の弁護活動

不同意性交等罪について認めているか否認しているかによって、弁護活動が異なるため、まずはこの点を確認します。認めている場合には情状酌量の余地はないか、否認の場合は合意がなかったことに合理的な疑いを差しはさむ証拠はないかを検討し、証拠収集を行います。また、いずれの場合であっても被害者の方と示談交渉を行うことが非常に重要です(詳細は後述いたします)。

繰り返しになりますが、不同意性交等罪は、被害者の性的自己決定権を犯すものであることや、法定刑が5年以上の有期拘禁刑となっている(刑法177条1項)ことから、重大な犯罪といえます。さらに、上記の通り法定刑が設定されているために起訴されると執行猶予を獲得するのが困難になる場合が多いため、起訴前の段階から有効な弁護活動をすることが必要です。

捜査段階の弁護活動とは

起訴前の段階であれば、被害者本人の処罰感情の有無が重要なポイントといえます。なぜなら不同意性交等罪の保護法益は性的自己決定権という個人的法益であり、被害者本人の処罰感情がないような場合には検察官や裁判官はその点を重視する傾向があるためです。そして、被害者の処罰感情を客観的に示すものが示談の獲得です。これは、不起訴処分となるか否かの大きな分かれ道になるといえ、捜査段階における最大の目標となります。

不同意性交等罪は非親告罪であるため、示談の獲得により告訴等が取下げられたからといってそれのみでは不起訴が確定したとはいえません。しかし、上記の通り不同意性交等罪の保護法益に鑑みると、起訴により報道機関によって裁判の様子等が大々的に報じられることによって生じうるセカンドレイプ等を防止するべきといえます。そのため、示談が成立していることをもって被害者の処罰感情がないことが示された場合、検察としては被害者が望まない起訴はしない方向に検討するであろうとも考えられます。

示談の重要性は、認め・否認いずれの場合であっても変わりません。さらに、示談の獲得に加え、ご家族がいる場合は家族の監督や指導ができるという協力体制をとること、専門の医療機関やカウンセリングを受診するといった措置を早期に検討するのもポイントです。これは自らの性衝動を抑えられなかったことに対する反省と再発防止のためにどのような措置を講じているかを具体的に示すものとなります。

公判段階の弁護活動|起訴されたら

日本の刑事司法において起訴された場合は有罪になる確率が99%を超えています。そして、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、下限は5年です。執行猶予を受けるには、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた一定の者(刑法25条1項柱書)である必要があります。そのため、原則として執行猶予を受けることはできません。例外的に、情状酌量の余地があると判断されれば法定刑の下限が下がる(同法66条、68条3項)ため、執行猶予の可能性もありますが、これが認められるのはかなり困難です。
そのため、不同意性交等罪について否認している場合であっても起訴された以上、有罪判決をうけて重い刑罰を科せられる危険性が高いといえます。

認めている場合は、情状酌量の余地があると推認させる事実を提示し、否認の場合は、被害者の供述について合理的な疑いを差しはさむ余地があるという心証を裁判官に抱かせるような証拠収集・主張を行っていきます。ここでは客観証拠は存在していないかを徹底的に調査するとともに、被害者・被告人・証人等の供述に矛盾点はないかといった検証をしていくことになります。

不同意性交等罪の示談交渉のポイント

不同意性交等罪は「魂の殺人」とも呼ばれ、被害者に与える肉体的・精神的被害の程度が大きく非常に重い犯罪です。また、法定刑が重いことから、原則として執行猶予を付けることはできず、初犯でも実刑になる可能性があります。
したがって、不起訴処分を獲得すること、また、執行猶予判決をもらうためには被害者との示談を成立させることが重要な鍵となります。

不同意性交罪は告訴がなくても起訴ができますが、実務上は、被害者の意思に大きく反するような起訴がなされることは考えにくく、今後も被害者の意思は尊重されるものと考えられます。ですので、不起訴処分を獲得する、また、執行猶予判決をもらうためには、被害者との示談を成立させて被害届や告訴を取り消してもらうことが大変重要になります。

否認の場合、被疑者と被害者双方の主張に食い違いが生じている状態のため、この点について、被害者または被害者代理弁護士と被疑者代理弁護士が話し合うことになります。
認めている事件の場合は、示談交渉にあたり被害者にお読みいただくための被疑者作成の謝罪文を作成するのが一般的です。そして、被疑者の反省が真摯なものと評価していただけた場合、被害感情が多少なりとも緩和され、示談成立につながる場合があります。

もっとも、内容が被害者の感情を逆撫でするもので示談の成立が困難になるということがしばしあります。そのため、謝罪文の作成にあたっては単に被疑者の謝罪の気持ちをただ書き連ねるのではなく、被害者がどのような精神的・肉体的打撃を受け、その後の日常生活にいかなる影響を生じさせているのか想像し、最大限の配慮をする必要があります。

反省文の作成にあたっては、当事務所では被疑者本人が考えて作成することが重要だと考えております。弁護士が作成した文章では後に警察に謝罪文を証拠として提出した際、この謝罪文は弁護士が作成したのだということがすぐに分かってしまいます。ですので、多少日本語に誤りがあったとしても、被疑者本人が自分の言葉で綴った謝罪文のほうが謝罪の気持ちをより強く伝えられ、結果として良い方向に進むでしょう。もちろん、謝罪文の作成にあたっては弁護士が最大限アドバイスをいたしますのでご安心ください。

不同意性交等の冤罪事件

改正後の不同意性交等罪は上述の条文の記載の通り、処罰対象となる行為をかなり広く規定していることが特徴で、その名の通り、同意のない性行為を処罰するという規定です。ここで問題となっているのは被害者の「内心」であり、これを客観的にうかがい知ることはできません。あくまで当時の状況や客観証拠、被害者等の供述から推認することになります。そのため、冤罪が生じる危険も改正前と比べると高まっているといえます。

すでに、改正前の段階で冤罪事件は存在しているので、一例としてご紹介します。
事案の概要としては、被告人が、養女が13歳未満であることを知りながら、無理矢理衣服をはぎ取るなどの暴行を加えて反抗を抑圧し姦淫するなどして起訴されたというものであり、最高裁まで争われましたが、被告人は有罪で懲役12年という判決が下されることになりました。しかし、その後被害者らの供述が虚偽であったと認定し、被告人に無罪が言い渡されることとなりました(大阪地裁平成27年10月16日判時2316号119頁)。

この裁判例では、当初有罪判決が言い渡された経緯として、①被告人と被害者が養父と養女という関係であり、強姦被害を受けたという虚偽告訴をする特段の事情がない②被害者の当時の年齢や境遇から、被害を打ち明けるまでの経過になんら不自然・不合理な点はない③虚偽被害のでっち上げをする動機がなく、信用できる被害者の兄の目撃状況と一致している④供述内容に自然性・合理性が認められる⑤供述態度が真摯であったといった事情が挙げられています。

しかし、再審請求に伴い再度補充捜査が実施された結果、養女が強姦されたとする時期より後に受診した産婦人科において、「処女膜は破れていない」という診断が記載されたカルテの存在が、新たに判明しています。このカルテは、第1審で被告人に有罪判決が言い渡された時点ですでに存在していましたが、確定審では、この診断結果についての証拠調べはなされていませんでした。
その後、上記カルテの存在や被害者らからの虚偽の供述である旨の申告等をふまえ、裁判所が被害者らの旧供述に不合理・不自然な点があると認定し、被告人に無罪が言い渡されるに至っています。

この裁判例から分かることは、①性被害を受けたという人の主張の真否は、被害者の供述当時の状況や加害者との関係も考慮せざるを得ず、状況が不自然でないと判断されれば被告人が性犯罪を犯していなくても有罪という判決が下される可能性が十分にあるということ②カルテや病院の受診歴といった客観的証拠はないか、証拠調べを徹底的に行うことが必要であること③最高裁まで争って確定した結論であっても、冷静になって状況を整理すると不自然・不合理な点がいくつも出てくることがあるということです。

冤罪は、無辜の人間の不処罰という刑事訴訟法の理念にもとるだけでなく、冤罪の被害にあった人の人生を大きく変えてしまうものでもあります。当事務所の弁護士はこのような冤罪による被害を防ぎ、被疑者・被告人の権利を守るため、弁護活動に最大限の力を注ぎます。身に覚えのない性加害の疑いをかけられた場合、すぐに弁護士に相談してください。

不同意性交等罪の弁護士費用

中村国際刑事法律事務所では、電話にて初回無料の法律相談を行っております。また、弁護活動にかかる費用としては、弁護活動を始める際に発生する着手金とご依頼者様の利益になる結果(不起訴処分や執行猶予判決など)が得られた場合に発生する成功報酬がございます。当事務所の弁護士費用の概算はこちらをご覧ください。

その他にも被害者との示談を行う場合には別途示談金が必要になります。不同意性交罪は大変重い犯罪ですので、示談金は100万円から500万円が相場となりますが、事案によっては交渉により減額が可能になることもあり、相場はあってないようなものでしょう。

不同意性交等事件の解決実績・感謝の声

不同意性交等(旧強制性交等)罪の当事務所で扱った実績や感謝の声をご紹介します。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)の解決実績

不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)の感謝の声

強姦罪からの法改正の歴史

性犯罪に関しては大幅な改正がなされています。その歴史を振り返って解説します。
また、2023年の改正においては、今後の運用についてもフォローしていく必要があります。 当事務所では検事時代に被害者に長年接してきた元検事の弁護士が率いる弁護チームで対応いたしますので、被害者との交渉内容、方法、タイミングについて、最善のアドバイス、弁護活動を提供いたします。

◆2017年改正◆

2017年6月16日に性犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法が可決・成立し、刑法の性犯罪に関する分野が、1907年の制定以来、初めて大幅に見直されました。この改正は、既に2017年7月13日から施行されています。

改正刑法は、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更するとともに、いくつかの点が変更されました。1つは、被害者を女性に限っている現在の規定を見直して、性別にかかわらず被害者になりえることとした点です。また、従来は対象となる行為が「姦淫」と規定されていたため、肛門性交や口腔性交などの性交類似行為は強姦罪の対象とはならず、法定刑の軽い強制わいせつ罪として取り扱われていましたが、今回の改正により、「姦淫」を「強制性交等」と改め、このような行為を含めることとなりました。
暴行・脅迫を用いることが成立要件であることについては緩和すべきという意見もありましたが、最終的にそのままとなりました。

また、従来強制わいせつ罪や強制性交等罪などは告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされていました。しかし、2017年の改正によって被害者の告訴を必要としている規定を削除し、告訴がなくても起訴できるようになりました。

◆2023年改正◆

上記で述べた通り、「強制性交等罪」は暴行・脅迫を用いることを成立要件としているため、権力者の圧力による性交等や虐待・DVを受けているために、拒否の意思表示をするのが困難な状態で行われた性交等を処罰することができないといった点で批判がありました。そこで、暴行や脅迫を手段とすることに限らず、また婚姻関係の有無に関わらず、同意なく性交等をした場合も含めて広く処罰を可能にするという趣旨で「不同意性交等罪」が新設されました。

まとめ

このように不同意性交等罪は重大な犯罪であり、これを犯してしまうとその後の人生のあらゆる面において大きな影響を及ぼすことがお分かりいただけましたでしょうか。もし不同意性交等罪で逮捕された場合には、少しでも早い社会復帰をするため、一刻でも早く弁護士に相談することが大切です。刑事事件は初動が何よりも肝心です。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

当事務所は、不同意性交の弁護体制として 「即応機動班」を設置しています。ご依頼いただく場合、即座に機動班の弁護士が警察署に急行、(面会)します。代表弁護士中村と共に弁護方針を打ち立て、身柄解放活動に取り組みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

  1. 元検事率いる実力派
  2. スピード感ある弁護活動
  3. 親身な相談・報告
  4. 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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