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暴行事件に強い弁護士に無料相談

このページでは、暴行罪とはどのような罪で、どのような手続きにより、どのような刑事罰が科されることになるか、そして、トラブルに巻き込まれているあなたに対し、弁護士が何ができるのかを、代表弁護士・中村勉が解説していきます。

暴行罪とは

暴行罪とはどのような罪なのかをご理解いただくために、まず、暴行罪にあたる行為とはどのような行為をいうのかご説明します。刑法によると、暴行罪について以下のように規定されています。

暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、人の身体の安全を保護するために規定されています。つまり、私たちはみな、他人から自分の身体を侵害されない権利があり、そのような権利を害されないよう、国が刑罰をもって、他人の身体に対して「暴行」する行為を禁止しているのです。

どのような場合に暴行罪が成立するか

暴行罪は、刑法208条にあるとおり、「暴行を加えた」場合に成立します。以下では、刑法上、「暴行」にあたる行為がどのようなものとされているか説明いたします。

刑法上、刑法208条で規定される「暴行」とは、一般的に、人の身体に対し不法に有形力を行使することをいうと考えられています。
例えば、人を殴る、たたくといった行為が「暴行」に該当する行為の代表的なものですが、これ以外にも、押したり突いたり人に向かって物を投げたりした場合も、人の身体に対して不法に有形力を行使することと考えられますので、「暴行」に当たります。

みなさんは、「暴行」と聞くと、直接人を殴る、蹴るなどの行為をイメージするかもしれません。しかし、刑法208条で定める「暴行」は、私たちが日常用語として使う暴行という言葉よりも少し広い概念として考えられています。例えば、直接人に触れる行為のみが「暴行」にあたると考えられているわけではなく、実際には相手を殴っておらず、単に相手に殴りかかる行為であっても、「暴行」にあたると考えられています。

他にも、人に対して石を投げつける行為(東京高判昭25・6・10高集3-2-222)、相手に対し塩をかける行為(福岡高判昭46・10・11判時655号98頁)、拡声器を用いて大声を発し意識もうろうとさせたりする行為(大阪地判昭42・5・13判時487-10)、自動車運転時の先行車両に対する幅寄せ、後続車両に対する進路妨害行為等(東京高判平16・12・1東時55-1=12-107)も、過去の裁判例において、身体に対する不法な有形力の行使として「暴行」にあたる場合であると判断されています。このように、一概に「暴行」といっても様々な態様があるのです。

痴漢行為が暴行罪?

更に、実務上見かけるケースとしては、痴漢行為が強制(不同意)わいせつ罪ではなく、暴行罪として処理されることがあります。
例えば、通りすがりに一瞬だけお尻を触るとか胸を触るといった場合です。このような場合、強制(不同意)わいせつ罪で逮捕されることが多いですが、検察官の事件処理としては、事案によっては暴行罪として略式罰金刑で終わることもあるのです。

行為が一瞬であってわいせつ行為としては違法性の程度が低い場合、あるいは、女性と痴話喧嘩をして体を押したと思ったら偶々胸を押してしまった場合(この場合、強制(不同意)わいせつの故意を欠きます)などです。
強制(不同意)わいせつ罪には罰金刑はなく、正式起訴か不起訴ですので、暴行罪で認定してもらうということは、被疑者にとって大きな違いがあります。このようなケースにあっては、仮に強制(不同意)わいせつ罪で逮捕されたとしても、経験豊かな刑事弁護士を雇うことで罪を軽くすることは不可能ではないのです。

傷害罪との区別

暴行罪について規定した刑法208条では、暴行を加えた者が「人を傷害するに至らなかった」場合に刑罰が科されると定められています。暴行を行った結果、人を「傷害」した場合には、刑法204条により、傷害罪が成立することになります。つまり、「傷害」の有無により、暴行罪が成立するか、傷害罪が成立するかが分かれることになります。

暴行罪について規定した刑法208条は、暴行を加えた者が「人を傷害するに至らなかった」場合について定めたものです。そして、刑法では、「暴行」を行った結果、相手に「傷害」が生じた場合には、暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が成立することとされています。傷害罪は、法定刑が、「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされており、法定の懲役刑だけを比べてみても、暴行罪は「2年以下の懲役」とされています。また、傷害罪の公訴時効は、暴行罪の3年よりも長い、10年です(刑事訴訟法250条2項3号)。
このように、傷害罪は、暴行罪よりも刑罰が重い犯罪類型となっており、暴行罪の罪を加重した犯罪であると考えられています。

ところで、暴行罪と傷害罪の分かれ目となる「傷害」とは何を意味するでしょうか、相手の生理的機能を侵害することをいうと考えられています。生理的機能を侵害するとは、例えば、傷を負わせる、骨を折る、打撲痕を与える等の場合が、これにあたるとされています。また、相手に何らかの怪我を負わせる場合以外にも、相手を失神させたり、嘔吐させたりした場合も生理的機能を害するものと考えられています。

その他犯罪との関係

暴行行為をした場合、暴行罪や傷害罪だけでなく、別の犯罪が成立している場合もあり、留意する必要があります。例えば、暴行罪以外にも、物を投げつけて壊した場合には器物損壊罪(刑法261条)、暴行などにより店舗の営業を妨害した場合には威力業務妨害罪(刑法234条)、暴行をすることによって他人から物を奪った場合には恐喝罪(刑法249条)や強盗罪(刑法236条)が成立しているおそれもあります。これらの犯罪にも当たる場合、単に暴行罪のみが成立する場合より重い罪となる可能性があります。

暴行事件で逮捕されたら

暴行罪で逮捕される場合は、「暴行」を行ったその場で、その場にいた人や駆けつけた警察官に現行犯逮捕されるケース、あるいは、後から令状を持った警察官に通常逮捕されるケースが多いです。逮捕された場合、一般的に、警察署内の施設である留置場に留め置かれて、留置場からは自由に外に出ることはできません。

警察官に逮捕された後の手続としては、48時間以内に警察署から検察庁に身柄が送られます。そして、検察官は、身柄が送られてから、24時間以内に、①さらなる身体拘束を行うために、裁判所に対して、被疑者の勾留を求める請求をするか、②被疑者の勾留を求める請求をせずに釈放するか決定します。

「勾留」とは、比較的長期間身柄を拘束する裁判とその執行のことをいいます。検察官により勾留が請求された場合は、裁判官が被疑者に対して質問を行う手続(勾留質問)を経た上で、裁判官により、勾留するかどうかの決定がなされます。裁判官は、法律上、被疑者が犯罪を行った疑いが認められるか、被疑者による罪証隠滅のおそれがあるか、被疑者が逃亡する危険があるかという点から、被疑者の身体を引き続き拘束するべきかどうかを検討し、検察官の勾留請求を認めるか否かの判断を行います。

これらの判断により、裁判官によって勾留決定がなされた場合には、最大で勾留が請求された日から数えて10日間身体拘束されることとなり(さらに最大で10日間勾留期間が延長されることもあります)、それまでに、捜査機関が必要な捜査を行い、検察官が起訴をするかどうか決定します。このような手続きにより、逮捕されるとまず約3日間の身体拘束がなされ、さらに、勾留決定が認められてしまうと、約20日間の身体拘束期間がなされることになります。

暴行事件の逮捕率

暴行事件の逮捕率を見てみましょう。警察白書によると、令和2(2020)年の暴行罪の検挙件数(警察で事件を送致、送付又は微罪処分をした件数)は24,315件であり、同年度検察統計調査によると、暴行事件による逮捕総数は15,524件でした。つまり、暴行で検挙された場合の約60%の事件が逮捕されていたこととなります。

暴行事件の勾留率

では、暴行事件の勾留率はどうでしょう。令和2(2020)年度検察統計調査によると、暴行事件による逮捕総数は15,524件で、そのうち3,856件が勾留されています。すなわち、逮捕されたうち、約25%が勾留されることとなります。なお、同調査によると、3,856件の勾留期間は1~5日以内が282件、6~10日以内が1,963件、11~15日以内が239件、16~20日以内が1,370件となっています。

このため、勾留されることになれば、約10日、若しくは延長されて約20日の身体拘束を受ける可能性が高いといえます。身体拘束が長期に及ぶことによる不利益としては、まず、大切なご家族と会えないことが挙げられます。身体拘束されてしまった場合はしばらく家族と生活出来る環境に戻ることができませんし、ご家族やご友人との面会にも大きく制限されます(裁判所により「接見等禁止決定」がなされる場合には、弁護人以外の者と面会することができません)。このような状況は、被疑者だけでなく、ご家族にとっても大変不安なことと思います。また、身体拘束による不利益は、ご家族のことだけではありません。例えば、下記の不利益が生じるかもしれません。

  • 持病があっても、かかりつけ医に診療に行くこともできないこと
  • 勤務先や仕事との関係で、重要な会議や出張にも出席できず、さらに無断欠勤となること
  • 学生であれば、大事なテストを受けることが出来なかったり、出席日数が足りなくなり、留年や退学のおそれがあること
  • 一人暮らしでペットを飼っている場合に、誰も世話をしてくれない状況になること
  • プライベートでは、予定した旅行や友人との約束も実現できず、無断キャンセルとなること
  • 近しい親族の冠婚葬祭があったとしても、基本的に参加することはできないこと

私達弁護士は、一刻も早くあなたの日常生活を取り戻すべく、逮捕後の身体拘束が継続するのを防ぐために迅速な弁護活動を行います。それだけでなく、ご本人様の取り調べ対応の徹底指導を行いますし、身体拘束を受けているご本人様と家族をつなぐことができます。

暴行事件で逮捕の可能性が低いケース

暴行罪における「暴行」行為を行ったとしても、逮捕を回避できる可能性があります。
警察は全ての案件について、被疑者を逮捕するわけではなく、身体拘束をすることなく手続を進める場合もあります。そのため、事件後に、警察から呼び出されて、警察署に出頭しなければならないことになったとしても、必ずしも、逮捕されてしまうとは限りません(事件が発生した場合、警察は、どのような事件が起きたか把握するため、とりあえず加害者、被害者やその他関係者から、事情を聴く必要があり、あくまで、話を聞くために警察署に呼ばれる場合もあり得ます)。

そもそも、逮捕や勾留などの身体拘束は、簡単にいえば、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止するために行うものです。そのため、被疑者の逃亡のおそれが低く、また、罪証隠滅のおそれが小さいケースであれば、警察としても、被疑者を逮捕して身体拘束をするという選択を行わない可能性もあります。

例えば、比較的軽微な事案で、かつ、家族など同居人等がおり身元がはっきりしており、安定した仕事についている場合等であれば、逃亡のおそれがないと考えられ、逮捕がなされる可能性は高くないといえるでしょう。また、突発的に暴行を行った事案であり、被害者と何らの面識もなく、被疑者が被害者と接触して無理やり被害届を取り下げさせたり、捜査機関や裁判での供述を変えるように威迫等を行う可能性が小さい場合などには、罪証隠滅のおそれが高くないと考えられ、逮捕されるリスクは大きくないと考えられます。

暴行事件の後日逮捕

「暴行」を行ったとしても、すぐに逮捕されるとは限りません。
例えば、酔っぱらって見ず知らずの人を殴り、その場から立ち去ってしまったという事案を考えてみましょう。被害者が警察に対して被害申告をしてから、警察が現場付近の防犯カメラを確認したり、現場に遺留されたDNAを鑑定したり、目撃証言を集めたりといった活動により犯人の特定をすることになりますが、これには一定の時間がかかります。また、公訴時効にかからない限り、捜査を開始してから逮捕するまでの時間には、法的な規制はありません。

以上を踏まえると、証拠収集の関係や、捜査機関のタイミング次第で、「暴行」行為をした直後でなくとも逮捕の可能性は考えられます。このため、暴行を行ってから何カ月も後に逮捕されることも十分考えられます。万が一、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早めに弁護士に相談し、できるだけ早い段階で可能な対応を行うことが大切です。

暴行事件の弁護活動ポイント

罪を認める場合(自白)の逮捕前後

事件が生じてから、警察が逮捕するまでに一定の時間がかかるケースがあります。このような場合には、逮捕を回避するための活動をすること考えらえれます。例えば、弁護士と一緒に警察署に自首をし、逮捕を回避して在宅での捜査を求めることや、可能であれば弁護士を通じて被害者との間で示談交渉をしておくことが考えられます。

それでも逮捕されてしまった場合は、通常、逮捕から48時間以内に警察署から検察庁に身柄が送致され、検察官は、勾留が必要と判断する場合には、身柄が送られたときから、24時間以内に勾留請求をすることになり、裁判所に勾留請求が認められると、最長20日間にもわたる勾留がなされることになります。

そのため、弁護士としては、検察官の勾留請求が裁判官により認められ、勾留による長期の身体拘束が継続する事態を避けるための活動をすることが重要と考えられます。そのような活動として、まず検察官が、裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して、勾留請求をしないように求める意見書を出して検察官への説得を試みます。

検察官により勾留請求が行われた場合には、今度は裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下するように求める意見書を提出し、裁判官の説得を試みます。それでも勾留が決定してしまった場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)をして、身柄解放のための活動を行います。逮捕されてから検察官による勾留請求がなされ、裁判官による勾留決定がなされるまでの時間は非常に限られていますので、弁護士は迅速に被疑者との接見を行い、事件についての情報を取得し、対応することが重要となります。

また、検察官や裁判官に対する意見書の作成にあたっては、被疑者が釈放された場合に身元を引き受けること被害者とは接触させないことを約束した家族の誓約書などの資料を添付し、逃亡のおそれがないことや罪証隠滅のおそれがないことを明らかにして説得的な意見書を作成することが重要です。
被害者との間での示談交渉に早急に着手することで、示談が反故になるリスクを冒してまで被害者に接触することはないだろうとして罪証隠滅のおそれの程度が下がる可能性があると考えられますので、身体拘束を解くための説得材料の一つになります。

不起訴処分(前科がつくのを防ぐこと)を目指す活動

まず、示談交渉が考えられます。示談交渉のためには、被害者と連絡を取らなければなりませんが、警察が被疑者本人に被害者の個人情報を教えることはほとんどありません。
被害者も、被疑者に怒りや恐怖を感じていることが多く、自分の個人情報が被疑者側に伝わるのを恐れ、当事者同士の示談交渉は困難な場合がほとんどです。このため、弁護士が間に入って、警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらい、適切に示談交渉を進めることが大切です。また、検察官に対して、事件についての反省や、今後同じことを繰り返さないような環境が整っていることをアピールしていくことが大切です。

例えば、お酒に酔って平常心をなくし、暴れてしまったような場合であれば、アルコールにより暴力的になってしまう性質があると考えられますので、専門機関でのカウンセリングや、アルコール依存症の治療の必要性が考えられます。
家庭内で暴力をふるったDVのケースであれば、DV治療の専門機関にて、カウンセリングやアンガーマネジメントに取り組む等が考えられます。これらに加え、家族に監督してもらい、再犯しない環境を整えることも大切です。

起訴され、公判請求されてしまった場合(略式起訴でなかった場合)

起訴される前に示談ができなかった場合には、起訴後も示談交渉を行って、刑を軽くするための有利な情状を作ることが大切です。被害者の中には、捜査段階では、事件からあまり時間が経っていないということで、示談に応じるかどうかを決めきれない方もいらっしゃいますので、被害者から拒否されない限りは、起訴後も示談交渉を粘り強く続けていくことが大切です。

法廷で裁判官に対して、事件についての反省や、今後同じことを繰り返さないような環境が整っているのだと伝えることは、刑を軽くするための事情としても大切です。アルコール依存症やDVについて専門機関で治療を受けて、その際の領収書や治療日記を証拠提出したり、被告人質問において治療を受ける前と後とで変化したことを語るなど、再犯防止のための取り組みを裁判官に伝えることがとても重要です。

無罪を主張する場合(否認)

逮捕されてしまった場合でも否認しているからと言って、身体拘束からの解放を諦めないでください。否認している場合であっても、先ほど、罪を認めている場合において述べた通り、一日も早い釈放を目指して、迅速な弁護活動を行います。

不起訴処分を目指す活動

無罪を主張する場合には、取調べ対応がとても大切です。捜査機関から無理やり自白を迫られ、事実と違う調書が作成されてしまうことは絶対に避けなければなりません。時には、接見や打合せの際に、弁護士が取調官の役になりきって、取調べのシミュレーションを行って、徹底的に取調べ対応の指導を行います。また、もちろん事件の内容にはよりますが、否認している場合であっても、被害者とされている方との間で示談交渉をすることがあります。示談が成立することで、身体拘束から解放されたり、起訴されるリスクを下げたりすることにもつながります。

起訴されてしまった場合

捜査機関が収集した証拠をできる限り多く開示させて証拠を検討し、無罪を勝ち取るための公判戦略を徹底的に立てることが大切です。こちらの主張を裏付ける証拠はないか、被害者や目撃者の証言でおかしいところがないか等、依頼者と一緒に徹底的に検討し、戦略に基づいて全力で公判に取り組み、無罪判決を目指します。

暴行事件での示談金の目安

示談金について、法律や規則で一律に決まっているわけではありませんし、判例等で明確な基準があるわけではありません。なぜならば、一概に暴行と言っても、どうして暴行に至ってしまったのか、どんな暴行を振るったのか、暴行により被害者にどのような影響があったか、被害者との従前の関係性、被害者にも何らかの落ち度はなかったかなど、事件ごとに色々な事情があるからです。
先ほどご説明したように、被害者と示談をするためには、弁護士が間に入って交渉し、双方が合意に至れるような示談金や示談条件になるよう、専門知識を駆使して粘り強く交渉していくことがとても大切です。

暴行事件に関する相談・解決実績

中村国際刑事法律事務所で解決した暴行事件に関する、代表的な相談・解決実績をご紹介します。

暴行事件に関するご依頼者様の感謝の声

中村国際刑事法律事務所で解決した暴行事件に関する、代表的なご依頼者様の感謝の声をご紹介します。

まとめ

ここまで、暴行罪についての解説してきました。
暴行罪での逮捕は、犯罪歴のない普通の日常生活を送っている人にも降りかかります。

  • 彼女と口喧嘩をしていて、つい手が出てしまった、殴ってしまった
  • けんかになって相手を蹴り飛ばしてしまった
  • 仕事でイライラして、つい部下に物を投げつけてしまった
  • 飲み会中に喧嘩になって、怒りのあまり、相手の顔に手元の飲み物をかけてしまった
  • 会社の行事でお酒を飲みすぎて、帰り道に知らない人に絡んで相手の胸倉をつかんでしまった、殴りかかってしまった

今挙げたケースは、刑法208条の暴行罪が成立し、刑事罰が科される可能性があるものです。
今まで真面目に社会生活を送ってきたあなたが、たった一回のトラブルから刑事事件に発展し、暴行事件の被疑者として逮捕されてしまうこともあります。幸いなことに逮捕とまではいかなくとも、暴行事件の被疑者として在宅での捜査を受けることもあります。

このようなトラブルを起こしてしまったあなたは、今後の生活がどうなってしまうか、不安でいっぱいなことと思います。
トラブルを起こしてしまい、今後暴行事件の被疑者となる可能性がある場合や、現に暴行事件の被疑者として捜査を受けている場合には、弁護士に相談し、解決を図ることが日常へ戻る一番の近道です。

スピード感ある弁護活動で事件解決します

逮捕など、身体拘束からの解放を伴う傷害・暴行事件の弁護活動では、「傷害・暴行に強い刑事弁護士」が就いているか否かで、「結果」が分かれます。担当検事と電話交渉や面会、背景事情・家庭環境に関する意見交換ができる上、身柄引受人の確保など、釈放に必要な環境を整備することが可能です。

ご依頼の流れ

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依頼~迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、傷害の容疑を掛けられているご本人に対して被害者の方と接触しないことはもちろん、身体拘束から解放された後の生活を指導します。これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

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