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代表弁護士中村勉の取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。

代表弁護士中村勉の取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。
身近な人が覚せい剤を所持、使用していると知った場合、警察に通報する義務があるのかについて、代表弁護士中村勉が意見を述べております。
詳しくは以下ををご覧ください。

身近な人の「覚せい剤」使用を知ってしまったら 通報しないといけないの? – 弁護士ドットコムニュース

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ニュースリリース

経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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