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家族が逮捕! 家族のために何ができる? 弁護士が解説

誰しも警察沙汰は起こしたくないものですが、「逮捕」はその警察沙汰の中でも最もショッキングな出来事です。逮捕は事前に予告されることはありません。

突然、警察が自宅にやってきて逮捕されます。事前に逮捕することを知らせると、被疑者に逃亡される可能性があり、また証拠隠滅や共犯者と口裏合わせを行う可能性が考えられるからです。警察は、容疑者を特定すれば、尾行等でその行動確認をし、居住場所を特定し、同居人の有無を確認し、時には張り込みをして在宅の時間帯や曜日などを確認したうえで、逮捕状を裁判官に請求してその発付を得て、「Xデー」に逮捕に踏み切ります。

突然ふりかかってきた「逮捕」という現実に多くの人は生活が一変し、これからどうすれば良いのかわからず、一人でただ悩むだけです。逮捕された本人だけでなく、逮捕された家族も、これから一体どうなるのだろう、いつまで身柄拘束が続くのだろうか、起訴されるのだろうか、起訴されたらどうなるのだろうか、勤務先あるいは学校に逮捕は知らされるのだろうか、どのように対応したらよいのだろうか。逮捕後数日間は逮捕された人に会うことすらできないこともあります。このような不安と心配が次々と頭に浮かんでくるでしょう。

こちらの記事では、ご家族が逮捕された後の流れやその対処法、ご家族が逮捕された場合に起こり得る生活への影響等ついて、代表弁護士・中村勉が解説いたします。

ご家族が逮捕された後の流れ

ご家族が逮捕された場合、最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
具体的には、警察段階で48時間、検察への送検・勾留請求が24時間、勾留請求が認められた場合、延長を含めて最長で20日間の身体拘束を受けます。
逮捕後、勾留が確定するまでは家族の面会は認められないことが多いですが、弁護士はいずれの段階でも接見(面会)することができ、状況に応じたアドバイスが可能です。

当事務所では、東京をはじめとする関東(東京、立川、千葉、埼玉)や名古屋などの東海エリア、大阪などの関西エリアに事務所がございます。警察署へ弁護士が急行し、ご本人に会いに行くという接見先行サービスを行っております。無料の電話相談を行っておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

1. 警察による取調べ

逮捕後、警察は48時間以内に、事件と身柄を検察庁に送致します。

2. 検察への送検・勾留請求

検察官は送致を受けた後、24時間以内に更なる身体拘束(勾留)が必要か否か判断します。
もし、身体拘束が必要であると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官がこれを認めた場合、被疑者は勾留されます。

3. 身柄拘束(勾留)

勾留期間は原則10日間ですが、検察官の勾留延長請求が裁判所から許可されることにより、最大で10日間延長されます。よって、勾留されたら最大で20日間、身柄拘束されます。

4. 起訴/不起訴の決定

このように逮捕されてから23日以内に、検察官は被疑者を起訴するか否かを決めます。
起訴は、検察が「この被疑者に刑罰を与えるべきだ」と裁判所へ刑事裁判を行なうよう訴えることです。起訴されたら、今後始まる刑事裁判(公判)に向けた準備が必要です。

反対に、不起訴は「被疑者を罰すべきではない、罰する必要はない」あるいは「被疑者が罪を犯したという十分な証拠がない」と判断し、被疑者の身柄を解放することです。

逮捕されてから最大で23日以内に起訴するか不起訴にするかが決まります。そして、起訴された場合と不起訴の場合とでは被疑者の人生は全く違ったものになる可能性をはらみます。不起訴は前科が付きません。起訴されれば99%の確率で有罪となり、有罪となれば、執行猶予となるか否かに関わらず前科が付いてしまうのです。ですから、早期の弁護活動が求められ、経験ある弁護士に起訴されないように活動してもらう必要があるのです。

5. (起訴された場合)刑事裁判

起訴されると、刑事裁判によって有罪か無罪か、有罪である場合はどのような刑罰が下されるかが決められます。起訴された場合、有罪判決の確率は99%以上とされています。
そして、起訴後の被告人は保釈が認められない限り、刑事裁判の判決が出るまで身体拘束が続きます。刑事裁判は事案にもよりますが、大体1か月半程度、あるいはそれ以上かかり、判決まで長い時間を要することもあります。

一方で、略式起訴という即日で有罪判決が下され罰金刑が宣告されるものもあります。こちらの場合、被疑者や被告人の身柄は即日で解放されます。略式起訴の場合でも、前科はつくので注意が必要です。

家族が逮捕されたらどのくらいで帰宅できるか

逮捕などの身柄拘束は、被疑者の人身の自由を奪うことですから憲法や刑事訴訟法等で逮捕や勾留の要件と手続きが厳格に定められています。
逮捕されると、警察は検察庁に48時間以内に身柄付きのまま事件送致します。書類送検ではなく、書類と共に身柄も検察庁に送致されるのです。身柄が送致されると言っても拘束場所が警察署から検察庁に移監される訳ではなく、検察官の弁解録取手続きや取調べののち、警察署に戻ります。送致から24時間以内に検察官が、継続して身柄を拘束しつつ捜査を行う必要があると判断すれば、勾留を裁判官に請求します。裁判官が被疑者に面接の上、身柄拘束継続の必要性を認めれば勾留状が発付されて10日間身柄が拘束されます。

検察官が勾留を請求しなかった場合、または、勾留請求されたが裁判官が勾留を認めなかった場合には釈放されます。その場合には逮捕から2~3日で帰宅できることになります。勾留となり約13日間(延長された場合は23日間)身柄を拘束されるか、勾留されずに2、3日で釈放されるかによって、仕事等社会生活への影響は大きく変わります。

家族が逮捕されたときに家族ができること

事実確認をし、弁護士を選任する

まずは、警察に電話で確認するなどして以下の事項を把握することが重要です。

  1. どこの警察署に、いつ逮捕されたのか
  2. どのような容疑(罪)で逮捕されたのか
  3. 被害者は特定されているのか

このほかの事実を確認しても差支えありませんが、今後の対応に備えて上記の確認はしておくようにしましょう。ただ、警察は「捜査中」を理由に家族に対してすら容疑の内容や被害者のことなどを話さないこともあります。弁護士を選任して警察との面会を求め、その面会の中で罪名等詳細な情報を聞き出せることもあるので、やはり、早い段階での弁護士の選任は必須です。
なお、国選弁護士は逮捕後に勾留が決定した段階で選任されるので、動きが数日間遅くなります。

職場や学校に連絡する

逮捕後、身柄拘束が長引くと無断欠勤や無断欠席となってしまうので、被疑者の職場や学校に連絡を入れましょう。職場や学校に対してどう対応すべきかご判断に迷われた場合、弁護士にご相談ください。

弁護士に接見依頼をする

弁護士の接見は、一般の面会のように時間帯や回数に制限なく可能です。逮捕されてすぐに接見できます。ご家族による面会は通常、勾留が確定した後でないとできず、また時間制限があります。土日祝日には面会できませんが、弁護士であれば接見可能です。

弁護士に接見を依頼すると、ご本人から事件の内容についてヒアリングを行い、取調べに対しどのような対応をとれば良いか等アドバイスすることができます。もちろん被疑者の健康状態を含む情報を家族と共有することもできます。ご家族からのお手紙や、生活用品などの差し入れを行なうことも可能です。また、ご本人やご家族の味方として、精神的な支えになることができます。もちろん早期釈放に向けた活動にも着手します。

不当な身柄拘束を争い、不当な取調べを防止するほか、今後の影響を少しでも良いものとするために、できる限り早い段階で弁護士へご相談ください。当事務所では、正式な委任契約を締結するかどうかを決める前に、弁護士がご本人と一度接見してアドバイスを行う「初回接見先行」のご依頼をお受けしております

家族が逮捕された場合弁護士はご家族の早期釈放を目指します

ご家族が逮捕されたら、まずは弁護士にご相談ください
逮捕そして勾留というのは証拠破壊や共犯者との口裏合わせなどの罪証隠滅のおそれがあり、逃亡のおそれがある場合になされます。しかし、その判断の資料は、警察が集めた資料だけで判断される一方的な手続きです。

警察は、罪証隠滅のおそれがないことや逃亡なんかしないという証拠を集めることはしません。逆に、罪証隠滅の可能性や逃亡の可能性を誇張した捜査書類を作るものです。それを読んで検察官や裁判官は身柄拘束の必要性を判断するので、必然、勾留確定の方向で手続きは進みます。これに対抗するのが弁護士なのです。

弁護士は、罪証隠滅のおそれがないことの証拠を集め、意見を展開します。警察から聴取して証拠保全がなされたかどうか、あるいは、捜索に立ち会った家族から押収された証拠品の品目を確認します。警察は証拠を押収したならその品目が書かれた「押収目録書」を立会人に交付するので、弁護士はどのような証拠が押収されて保全されたかを確認できます。また、被疑者と被害者の関係を吟味し、被疑者が釈放されても被害者の素性が分からないので働きかけを行うことすらできないといった事情を証拠化します。さらに、当該事件が共犯者のいる事件なのかも警察から情報収集して確認します。また、「逃亡のおそれ」に関しても、弁護士は家族から監督誓約の文書を入手し、被疑者本人に釈放されても出頭を誓約する旨の誓約書を取り付けます。

こうした弁護活動をしたうえで、果たして警察が言っている、逮捕の根拠となっている「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」は、実は全くないのではないか、あるとしても逮捕によってもはや消滅したのではないか、もしくは、単なる抽象的な危険に過ぎないのではないかを弁護士の目で状況判断し、それを意見書の形で検察官や裁判官に提出し、フェアな証拠評価、要件の吟味によって身柄拘束継続の必要性を判断するように説得するのです。

それでも勾留が決定されてしまった場合には「準抗告」という不服申立の手続きで闘うのです。これらの活動は、弁護士にしかできないことです。家族等一般人にはできません。しかも、刑事事件の経験が豊富な弁護士にしかできないことです。

早期の示談成立を行い身柄拘束期間の短縮を目指します

逮捕による身柄拘束とそれに続き勾留が確定しても、弁護士は早期釈放を諦めません。
早期の示談成立を目指します。
弁護士は本人の早期釈放に向け、捜査機関から被害者の連絡先を確認し、適正金額での示談金での交渉や円滑な示談成立へ繋げる弁護活動を行なうことができます。早期に示談が成立すれば、もはや身柄拘束の継続は必要ないことを検察官に説得できます。何よりも弁護士を通じて示談が成立すれば、被疑者は被害者への働きかけなどの罪証隠滅行為はしません。

示談が成立すれば不起訴が見込まれるので敢えて逃亡することもありません。つまり、示談成立によって、逮捕の根拠なった罪証隠滅や逃亡のおそれは消滅し、もはや身柄拘束をする必要性がなくなったことを意味するのです。これにより勾留請求が行われないこともありますし、たとえ、勾留が決定しても、本来勾留がさらに10日間延長されるケースであるにもかかわらず、延長請求が行われずに、最初の10日間で釈放されることもあるのです。

もちろん、示談成立は身柄の早期釈放の効果のみならず、検察官による終局処分にも影響します。被害者との示談が成立しているか否かによって、起訴か不起訴かの決定に影響します。示談成立によって不起訴処分に至れば、逮捕された本人に前科がつくことはありません。仮に起訴された場合でも、執行猶予付判決や罰金刑など、実刑判決を避け、減軽に繋がる可能性が高まるのです。

家族の逮捕を職場や学校へ知られないために活動します

ご家族が逮捕されたら、職場や学校に対してどのように対応すれば良いでしょうか。
身柄拘束が長期に及んだ場合、無断欠勤・無断欠席となってしまうので、どのように事情を説明すべきか、迷われると思われます。

もし逮捕されたことが知られてしまった場合、懲戒解雇退学処分がなされてしまう可能性もあり、もし不起訴処分となった場合でもその後に懲戒解雇や退学処分の無効を争う等して民事事件となってしまうかもしれません。
そうならないために、弁護士が職場や学校へ状況を説明し、不当な懲戒解雇や退学処分を阻止するため、またご家族の地位を守るために活動します。

家族の逮捕報道がされないように活動します

テレビや新聞で逮捕されたご家族の実名等、報道が一度なされてしまうとインターネット上にいつまでも残ってしまう恐れがあります。メディアへの報道やその影響を防ぐためには、とにかく逮捕されないことが肝要です

逮捕の事実は、警察から新聞記者等に発表がなされます。新聞記者等にニュース価値があると判断されてしまうと翌朝には報道されてしまいます。逮捕されなければ報道の可能性はぐっと少なくなるのです。ですから、逮捕前から警察による事情聴取を受けている場合には、すぐに弁護士を依頼し、逮捕されないための活動に着手する必要があるのです。逮捕されてしまってからでは遅いのです。

仮に逮捕された後で弁護士を付けた場合にも、状況に応じて警察署に対し報道につながるメディアへの逮捕情報提供を避けて欲しい旨の上申書を出します。報道を防ぐことができれば、逮捕前と変わらぬ生活を送ることが期待できますし、このインターネット時代には報道されないことは、被疑者の人生にとってとても重要なことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。逮捕後、72時間以内の弁護活動が今後の行方を左右するといっても過言ではありません。刑事事件においてはスピードが勝負で、逮捕されてからすぐに活動するのが重要です。できれば、逮捕される前に弁護士を選任して逮捕回避の活動をしてもらうことが重要です。

当事務所は刑事事件に特化した法律事務所ですので、このようにご家族が逮捕されたというケースを多く抱え、ノウハウも蓄積しております。何よりも検事経験者の弁護士を2名擁しており、捜査手続を熟知しています。こうした専門家によるサポートは、ただ単に被疑者に接見するだけではありません。

捜査機関からも情報収集をした上、事件を総合的に分析し、今後の見通しや釈放時期などについて的確なアドバイスを提供致します。逮捕された方の勤務先への対応や、被害者の方への示談交渉などをトータルでサポートします。当事務所は親身になって皆様のご相談に乗り、逮捕された方やご家族などの強力な味方となって一日も早くあなたのもとへ帰れるよう全力を尽くします。
まずは「初回接見先行」のご利用をご検討ください。当事務所弁護士の活動を見ていただいたうえで、、正式にするかどうかを決めていただければと思います。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

更新日: 公開日:
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経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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