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類推解釈の禁止(るいすいかいしゃくのきんし)

類推解釈の禁止(るいすいかいしゃくのきんし)

類推解釈とは、事件について直接に適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。罪刑法定主義の原則の下では、禁止される。罪刑法定主義は、「その行為を処罰する規定があらかじめ存在しない限りその行為を処罰できない」とする原則である以上、適用法規の不存在を前提とする類推解釈を認めることはできないからである。

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