鑑定留置(かんていりゅうち)
精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するため、捜査機関が裁判所に請求し、認められたら勾留の一時停止の後、病院等で鑑定医が事件当時の精神状態を調べること。この結果により、罪が減刑されたり、不問に付されたりすることがある。
精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するため、捜査機関が裁判所に請求し、認められたら勾留の一時停止の後、病院等で鑑定医が事件当時の精神状態を調べること。この結果により、罪が減刑されたり、不問に付されたりすることがある。
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。