逆送(ぎゃくそう)
少年の刑事事件について、家庭裁判所が、本人が20歳以上であると判明したとき、14歳以上16歳未満の少年が死刑、懲役または禁錮に当たる罪を犯した事件について罪質および情状に照らして刑事処分が相当と認めたときに事件を検察官に送致すること。犯行時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則として検察官への逆送は義務となっている。
少年の刑事事件について、家庭裁判所が、本人が20歳以上であると判明したとき、14歳以上16歳未満の少年が死刑、懲役または禁錮に当たる罪を犯した事件について罪質および情状に照らして刑事処分が相当と認めたときに事件を検察官に送致すること。犯行時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則として検察官への逆送は義務となっている。
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