身の代金目的略取・誘拐罪(みのしろきんもくてきりゃくしゅ・ゆうかいざい) 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した場合に成立する。