起訴猶予(きそゆうよ)
不起訴のうち、犯罪は成立し、証拠もあり、起訴をすること自体は有効ではあるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としない、と検察官が判断した場合に起訴をしないこと。
不起訴のうち、犯罪は成立し、証拠もあり、起訴をすること自体は有効ではあるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としない、と検察官が判断した場合に起訴をしないこと。
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