論告求刑(ろんこくきゅうけい) 証拠調べ終了後に検察官が事実関係および法律の適用に関して主張することを論告といい、その最後に、被告人に科すべき具体的な刑罰の量定について意見を述べることを実務慣例上、求刑という。