署名指印(しょめいしいん)
供述人が捜査機関において作成された供述調書の読み聞け、閲覧等により、その内容に同意した時点で行う行為。ただし、この署名指印があることが原則として証拠能力が付与される要件であるので、納得した上で行うことが肝要である。
供述人が捜査機関において作成された供述調書の読み聞け、閲覧等により、その内容に同意した時点で行う行為。ただし、この署名指印があることが原則として証拠能力が付与される要件であるので、納得した上で行うことが肝要である。
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