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緊急逮捕(きんきゅうたいほ)

緊急逮捕(きんきゅうたいほ)

死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した被疑者に対し、その罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判所に逮捕状を求める時間的余裕のないときに令状なしで行われる逮捕。逮捕者は、検察官、検察事務官または司法警察職員に限られる。

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