第一回公判期日(だいいっかいこうはんきじつ)
第一回目の公判(公開の法廷で行われる刑事裁判の審理・判決手続)が行われる日。検察官の起訴により請求された公判を裁判所が受理し、必要な場合には公判前整理手続を経て、裁判長により第一回公判期日が指定される。
第一回目の公判(公開の法廷で行われる刑事裁判の審理・判決手続)が行われる日。検察官の起訴により請求された公判を裁判所が受理し、必要な場合には公判前整理手続を経て、裁判長により第一回公判期日が指定される。
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