疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)
被告人は犯罪事実の不存在を積極的に証明するべき責任を負わず、その存否が不明である(犯罪事実の存在が積極的に証明されない=疑わしい)場合には、被告人の利益に、すなわち無罪の判断が下されなければならないという原則。
被告人は犯罪事実の不存在を積極的に証明するべき責任を負わず、その存否が不明である(犯罪事実の存在が積極的に証明されない=疑わしい)場合には、被告人の利益に、すなわち無罪の判断が下されなければならないという原則。
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